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シンガポールにおける意匠権の管理(譲渡・ライセンス、権利行使、侵害への対応等)
2013年09月06日
■概要
「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章2.3には、意匠権の譲渡又はライセンス、更新、権利行使、侵害の主張に対する対応についての概要や留意点が説明されている。■詳細及び留意点
【詳細】
模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章2.3
(目次)
第2章 知的財産の管理
2.3 工業意匠 p.70
2.3.1 工業意匠の所有権 p.70
2.3.2 登録意匠の取引 p.70
登録意匠に関する取引を署名入りの書面を介して行う際の必要条件 p.70
譲受人および排他的ライセンス被許諾者が侵害訴訟を起こす権利 p.70
登録可能な取引と登録がもたらす利点 p.70
2.3.3 登録工業意匠の所有者が持つ排他的な権利、保護期間、および更新 p.70
2.3.4 侵害性の検証試験 p.71
2.3.5 意匠侵害の救済方法と回復に対する制約事項 p.71
2.3.6 登録意匠侵害の申立てへの対応策 p.71
根拠のない登録意匠の侵害訴訟をうかがわせる脅迫行為に対する法的措置/対応策 p.71
登録の取消を求める申請、その手続き、取消の根拠など p.72
非侵害性の宣誓を求める申請 p.72
2.3.7 工業意匠侵害に関する重要な判例 p.72
Risis 対 Polar Gems社事件 p.72
Sebel Furniture 対 Tiong Hin Engineering社事件 p.72
Hunter Manufacturing 対 Soundtex Switchgear & Engineering社事件 p.72
Nagashima Electronic Engineering 対 APH Trading社事件 p.73
■ソース
・模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)(2012年3月、日本貿易振興機構)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/1a888e0d4e8da846dd617f27ccbf9614.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 清水利明■本文書の作成時期
2013.08.14