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台湾における実用新案技術評価書を権利行使時の免責要件と認定した判例

2022年04月12日

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■概要
台湾の実用新案の審査制度は2004年7月1日より実体審査から形式審査に変更され、新規性、進歩性などの実体審査は行われない。実用新案権者が権利を濫用しないよう、台湾の専利法では実用新案が取消された場合、他人に生じた損害について賠償責任を負い、法に規定された要件を満たす場合に限り免責されると規定している。本稿では台湾の実用新案技術評価書制度および最高裁判所により示された実用新案権者による実用新案権行使時の免責要件の概要について紹介する。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
理律法律事務所 弁護士 朱百強、弁護士 施穎弘
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2021.11.24

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