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タイにおける文字商標の識別力に関する判決

2022年02月15日

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■概要
タイにおいて、商標登録を受けるためには、出願商標が識別性を有し、法律により禁止されておらず、かつ、他人の登録商標と同一または類似ではないことが必要である。識別性を有さないことを理由とする出願拒絶に直面した場合、出願人は、商標が本質的に識別性を有していることを主張できるだけでなく、商標が使用を通じて識別性を獲得したことを証明することもでき、これにより、タイ商標法に基づく登録を受けることができる。文字商標の識別力に関する2つの判例を紹介する。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Tilleke & Gibbins 弁理士 大竹徳成
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2021.10.18

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