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韓国における商標侵害の判例
2021年10月19日
■概要
「韓国の知的財産権侵害 判例事例集」(2021年3月、日本貿易振興機構ソウル事務所)商標法の章では、韓国における登録商標の侵害についての大法院判決4件、特許法院判決1件を紹介している。■詳細及び留意点
「韓国の知的財産権侵害 判例事例集」(2021年3月、日本貿易振興機構ソウル事務所)
(目次)
商標法 p.63
1.菓子業界の取引実情に照らし菓子製品の包装紙に表記された図形部分も出所の識別標識として機能していると判断し識別力を認めた事例 p.63
(製品包装そのものの商標登録の確保の必要性を検討する際に参考となる判例を紹介している。)
2.需要者を欺瞞するおそれがある登録商標と対比される先使用商標は、必ずしも国内全域にわたり需要者や取引者に知られていないとしても保護される p.66
(先使用商標が知られている程度についての法理を大法院が初めて示した判例を紹介している。)
3.商標登録を受ける権利者でない者が信義誠実の原則に違反して商標登録を受けた場合、その登録は無効であることを大法院が初めて示した事例 p.70
(商標法第34条第1項第20号の適用要件について特許審判院、特許法院に続き大法院が判断した初の判例を紹介している。)
4.有名化粧品ブランド「SK-Ⅱ」とともに使われた化粧品の成分名称「PITERA」に対して商
標としての周知性を認め、これと類似のサービスマークの登録を無効にした事例 p.74
(関連商品分野においても、成分名称の商標の権利化を検討する際に参考となる判例を紹介している。)
5.審決確定後に再度請求された無効審判において新たに提出された証拠が確定審決の結論を覆すほどの有力な証拠に該当し、一事不再理の原則に抵触しないと判断された事例 p.78
(新たに提出された証拠が、先行確定審決の結論を覆すほどの有力な証拠に該当するため一事不再理の原則に抵触しないと判断された判例を紹介している。)
■ソース
「韓国の知的財産権侵害 判例事例集」(2021年3月、日本貿易振興機構ソウル事務所)(https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/document/manual/korea02.pdf)
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会■本文書の作成時期
2021.08.02