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OEMにおける中国商標の取り扱い

2020年08月06日

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■概要
OEM(Original Equipment Manufacture)における中国商標に関して、最高人民法院の「PRETUL」判決((2014)最高法民提字第38号)および「東風」判決((2016)最高法民再339号)の後は、中国内でOEM生産された製品に第三者の中国商標権に係る同一または類似の商標が付されたとしても、当該製品が中国内で流通しない場合には商標権侵害が成立しないと考えられていた。しかしながら、2019年9月23日、HONDA商標に関して最高人民法院から再審の判決((2019)最高法民再138号)が出され、その考えが覆されることになった。本稿ではこの最新判例を紹介しつつ、OEM生産における中国商標の取り扱いについて説明する。

■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
北京銀龍知識産権代理有限公司 弁護士 邰 思諭
■協力
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2020.02.17

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