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韓国における冒認商標登録後の先使用商標の使用可能性

2018年11月29日

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■概要
「韓国冒認商標対応マニュアル」(2018年3月、ジェトロソウル)第4章では、冒認商標登録後の先使用商標の使用可能性について紹介している。具体的には、第1節では、先使用による商標を継続して使用する権利に関する規定について紹介している。第2節では、冒認商標による商標権主張が民法の原則上の権利濫用に該当する場合があることについて事例とともに紹介している。
■詳細及び留意点

 「韓国冒認商標対応マニュアル」(2018年3月、ジェトロソウル)第4章

 

(目次)

第4章 冒認商標登録後の先使用商標の使用可能性 P.145

 第1節 先使用による商標を継続して使用する権利 P.145

 第2節 権利濫用 P.146

  2.1. 商標の登録無効事由が明白に存在している状況において商標権を行使する場合 P.146

  2.2. 不正競争行為に該当する場合 P.149

  2.3. 信義則に反する商標権の行使 P.151

  2.4. 侵害商標が一般需要者に認識された場合、それに対する権利行使が権利濫用に

     なるか P.155

■ソース
「韓国冒認商標対応マニュアル」(2018年3月、ジェトロソウル)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2018/11/d214f0e199d55efe7bbb65794e5ee543.pdf
■本文書の作成者
日本国際知的財産保護協会
■本文書の作成時期

2018.05.23

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