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ブラジルにおける商標の重要判例

2018年09月25日

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■概要
ブラジル産業財産庁(INPI)は、一般的ないし記述的な文言から成る標章が使用を通じて識別性を獲得し、消費者から商標として認識されている場合であっても、そのような標章の登録出願を拒絶している。本稿にて、ブラジル市場に非常に古くから出回っているトマトペーストの商標「POMODORO」に関する訴訟を紹介する。INPIは、「pomodoro」という言葉はイタリア語でトマトを意味するため、商標「POMODORO」の出願を拒絶したが、連邦裁判所は、二次的意義の理論を適用して、「POMODORO」の登録を認めた。

本稿では、ブラジルにおける商標の重要判例について、上記事件の原告側代理人であったDannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira事務所の弁護士 Filipe Cabral氏と、Fernanda Mascarenhas氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira
Filipe Cabral
Fernanda Mascarenhas
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2018.03.02

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