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タイにおける周知商標
2018年09月13日
■概要
タイでは、商標法第8条(10)に従い、タイ商務省(知的財産権局は商務省の管轄)が定める周知商標と同一または混同を生じるほど類似する商標について、当該周知商標がタイで登録されているか否かにかかわらず、登録することはできない。現時点では周知商標としての保護を求める申請、登録制度が機能していないため、新規に周知商標が認定されるのは審判請求、異議申立、商標取消のいずれかの手続き中に審判部が認定する場合に限られる。周知商標の所有者は詐称通用に基づく訴訟を提起することができるが、現状では通常の商標登録を行い、商標権に基づく権利行使が推奨される。本稿では、タイにおける周知商標について、Satyapon & Partners Ltd. 弁護士・弁理士 Satyapon Sachdecha氏が解説している。
■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
■本文書の作成者
Satyapon & Partners Ltd.Satyapon Sachdecha
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2018.03.02