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フィリピンにおける商標の重要判例
2018年08月14日
■概要
フィリピン最高裁判所は、混同を生じる商標の類似性の考察において、要部観察と全体観察という2つの判断基準を生み出した。要部観察は商標の要部に焦点を絞り、全体観察は商標を全体として考察する。しかしながら、最高裁は一貫して、実際には絶対的な判断基準は存在しないことを指摘しているため、各事件はその固有の実体的事項に基づいて判断しなければならない。したがって、判例は、明らかに当てはまる場合に限り適用すべきであると言える。本稿では、フィリピンにおける商標の重要判例について、Federis and Associates Law Officeの弁護士Monica Bugayongが解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Federis and Associates Law OfficeMonica Bugayong
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2018.02.16