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マレーシアにおける物品デザインの商標的保護

2018年08月07日

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■概要
マレーシア商標法の定義によれば、商標とは「図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字またはこれらの組合せ」を含む。図形商標または立体商標としての製品デザインは、間違いなくこの広義の包括的な定義に含まれる。実際に商標審査官は、事実上の識別性を証明する使用証拠を提出すれば、立体商標の登録を認めている。最近の判例は、対象商品に関して固有の識別性または事実上の識別性があることを条件として、裁判所が立体商標を商標法に基づく商標として認めていることを示している。

本稿では、マレーシアにおける物品デザインの商標的保護について、Tay & Partnersの弁護士 Lee Lin Li氏とLow Kok Jin氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Tay & Partners
Lee Lin Li
Low Kok Jin
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2017.12.27

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