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韓国における商標の重要判例

2018年04月24日

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■概要
韓国商標法では、日本と同様に、標章の構成自体には識別力がなくても、使用により需要者に出所標識として認識されるに至ったならば、例外的に商標登録を認めている。最近大法院は、広告などを通じて反復的に露出された標章「단박대출」(日本語訳「即座貸付」)に対して、使用による識別力を取得したと認めた(大法院2017年9月12日言渡し2015フ2174判決)。この判決では、使用による識別力の認定要件を緩和して解釈する最近の趨勢が反映された。

本稿では、韓国における商標の重要判例について、金・張法律事務所(Kim & Chang)の弁理士、徐蓮珠氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
金・張法律事務所(Kim & Chang)
弁理士 徐蓮珠
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2017.11.17

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