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インドネシアにおける並行輸入の原則と例外
2018年04月19日
■概要
インドネシア商標法では、並行輸入が商標権侵害に該当するか否かは定かではない。商標法は、自らの商標を無許可で模倣した者を提訴する権利を商標権者に与えているが、並行輸入がこの規定の適用範囲に該当するか否かは定かでない。さらに、商標法が並行輸入を阻止するための独占権を商標権者に与えているか否かを解釈するのも困難である。商標と並行輸入に関する法的見解は、裁判所の解釈に委ねられることになる。本稿では、インドネシアにおける並行輸入の原則と例外について、ACEMARK Intellectual Propertyの弁護士Ms.Yenny Halimが解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
ACEMARK Intellectual Property 弁護士 Yenny Halim■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.12.07