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中国の意匠登録出願における組物の意匠の取扱い
2018年02月13日
■概要
「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)II-2-(4)-(v)では、中国の意匠登録出願における組物の意匠の取扱いについて、組物の意匠の保護要件の詳細とともに、出願手続および保護範囲の概要が説明されている。また、同II-3-(5)-D04では、組物の意匠の取扱いにかかる裁判例が紹介されている。■詳細及び留意点
「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)II-2-(4)-(v)、II-3-(1)-(iv)、II-3-(5)-D04
(目次)
II 意匠制度運用に関する国内外審決・裁判例の整理
2 各国・官庁の法政令・基準・ガイドラインの有無及びその内容
(4) 意匠登録出願における組物の意匠の取扱い
(v) 中国国家知識産権局(SIPO) P.76
3 各国・官庁の上記に係る審決例・判決例の抽出
(1) 概要
(iv) 意匠登録出願における組物の意匠の取扱い P.98
(5) 組物の意匠
D04 P.172
■ソース
「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2018/02/c8de5b5e8c266bf92aefb8d9011d0d6e.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.10.13