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南アフリカでの未登録周知商標の保護
2016年05月01日
■概要
南アフリカにおいて、未登録周知商標は、(1)「詐称通用」として知られるコモンローに基づく保護、および(2)1993年第194号商標法第35条の規定に基づく保護を受けることができ、南アフリカ国内における使用、または広告宣伝により、周知であるとみなされる商標に対しての保護を認めている。以下に示すのは、詐称通用、および商標法第35条の規定に基づく商標侵害に関する概説である。本稿では、南アフリカでの未登録周知商標の保護について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltdの弁護士Herman Blignaut氏が解説している。
■詳細及び留意点
【詳細及び留意点】
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■本文書の作成者
Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd 弁護士 Herman Blignaut■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2015.11.18