■ 全203件中、81~90件目を表示しています。
-
2018.05.22
ベトナムにおけるマドリッド協定議定書に基づく商標出願と直接出願の動向ベトナムでは、審査という点では国内出願に一日の長がある。第1に、国際登録は分割不能であるのに対し、国内出願は出願を分割して一部拒絶を克服することができる。第2に、国内出願の補正は、指定商品および役務が拡張されず、または商標に実質的な変更が生じないことを条件として認められるが、国際出願の場合はそのような選択肢が利用できない。第3に、国内出願は必要に応じて直接ベトナム国家知的財産庁(NOIP)と折衝し、出願手続の迅速化を図ることができるが、国際出願は、出願審査手続を迅速化することはできない。
本稿では、ベトナムにおけるマドリッド協定議定書に基づく商標出願と直接出願の動向について、BMVN International LLCのTran Manh Hung氏が解説している。
-
2018.05.22
ベトナムにおける意匠出願の係属状況に関する統計ベトナムにおける審査手続および係属状況について説明する。
-
2018.05.08
ベトナムにおける知的財産関連統計及びビジネス環境ベトナム知的財産研究所から提供された知的財産関連統計を紹介する。また、ビジネス環境に関する情報を入手可能なサイト情報も合わせて紹介する。
-
2018.04.26
ベトナムにおける産業別特許出願動向(食品)食品関連技術のベトナムにおける特許出願件数は、大きな増減はなく一定である。日本からの出願は全体に比べて微増傾向にある。国別構成比としては、日本の出願が占める割合は、他の主要国に比べても高い。出願の増加率としては、韓国からの出願の増加率が大きい。
-
2018.04.24
ベトナムにおける産業別特許出願動向(製薬)製薬関連技術のベトナムにおける特許出願件数は、近年増加している。日本からの出願は全体に比べて減少している。主要国としては、米国、欧州からの出願が占める割合が高い。韓国からの出願の増加率が大きい。
-
2018.04.10
ベトナム国家知的財産庁の特許審査体制ベトナムでは、ベトナム国家知的財産庁(NOIP)が知的財産を一元的に管理している。このNOIPの組織の構成及びNOIP内の各部署の役割を説明すると共に、特許審査部における特許出願の割り振りや、特許出願の審査手法について説明する。
本稿では、ベトナムにおけるベトナム国家知的財産庁の審査体制について、Ambys Hanoi Law Firmのパートナー弁理士であるMrs. Nguyen Thu Anhが解説している。
-
2018.03.27
ベトナムにおける特許権の共有と共同出願特許権の共有は発明が複数の個人または組織により創出された場合におけるベトナム知的財産法の法規定に基づくものである。かかる複数の個人または組織は共同発明者または共有者とみなされ、別段の合意がない限り、それぞれの貢献度に関係なく特許権全体に対する平等かつ不可分の権利および義務を共有する。特許権が共有される場合、特許出願の取扱い方法に関して、さらに各共有者が特許権を行使できる方法に関して、手続上の違いが生じる。
本稿では、ベトナムにおける特許権の共有と共同出願について、VCCI知的所有特殊有限責任会社(VCCI-IP CO., LTD.)の弁理士であるMs. Pham Thi My Xuyenが解説している。 -
2018.02.01
ベトナムにおける知的財産権侵害事案の刑罰制度およびその運用「主要各国における知的財産権侵害事案の刑罰制度及びその運用に関する調査研究」(2017年2月、日本技術貿易株式会社)ベトナムQ&Aでは、ベトナムにおける知的財産権侵害事案の刑罰制度およびその運用にかかる25の質問に対する現地代理人からの回答の和文と英文が紹介されているとともに、知的財産権侵害件数が紹介されている。また、資料として、調査対象14ヵ国の比較対照表および刑事統計資料、ならびにベトナムのケースリストが添付されている。
-
2017.11.16
ベトナムの模倣被害に対する措置および対策「模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章14では、ベトナムの模倣被害に対する措置および対策について、水際措置、刑事措置ならびに民事措置のそれぞれの内容と実施状況が、関連する法令の条文や統計情報を交えて紹介されている。また、第2章には概括表が掲載されており、他の調査対象国との一覧比較もされている。
-
2017.06.29
ベトナムの意匠における機能性および視認性ベトナム知的財産法に基づく意匠の定義は、形状、線、寸法、色彩またはそれらの組合せにより表現された製品の外観であるが、製品の外観であっても、製品の技術的機能によってのみ決定づけられる外観や、製品を使用する過程で視認できない外観は、登録意匠として保護されない。