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2018.10.16
タイにおける特許年金制度の概要(本記事は、2024/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40122/タイにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願日(国際特許出願日)を起算日として5年次に発生する。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許査定後に5年次から査定を受けた年までの累積年金を納付する。登録後の納付において、納付期限日から120日以内であれば年金の追納が可能である。実用新案権の権利期間は出願日から最長10年である。登録になると出願日を起算日として6年の存続期間が設定され、その後、2回、2年分の存続期間の延長手続を行うことで、計10年の権利期間を得ることができる。存続期間の延長後は追納と回復の制度はない。意匠権の権利期間は出願日から10年である。
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2018.10.03
タイの意匠特許における機能性および視認性タイ国特許法では機能的意匠の保護について言及していないが、最高裁判所では機能的意匠の保護について否定的な判決を出している。また視認性のない意匠については登録することはできない。機能的意匠と視認性のない意匠について、それぞれ最高裁判所の判決を例に挙げながら説明する。
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2018.09.13
タイにおける周知商標タイでは、商標法第8条(10)に従い、タイ商務省(知的財産権局は商務省の管轄)が定める周知商標と同一または混同を生じるほど類似する商標について、当該周知商標がタイで登録されているか否かにかかわらず、登録することはできない。現時点では周知商標としての保護を求める申請、登録制度が機能していないため、新規に周知商標が認定されるのは審判請求、異議申立、商標取消のいずれかの手続き中に審判部が認定する場合に限られる。周知商標の所有者は詐称通用に基づく訴訟を提起することができるが、現状では通常の商標登録を行い、商標権に基づく権利行使が推奨される。
本稿では、タイにおける周知商標について、Satyapon & Partners Ltd. 弁護士・弁理士 Satyapon Sachdecha氏が解説している。
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2018.09.06
タイにおける商標の重要判例タイは、主として大陸法の国である。登録官、商標委員会または裁判官は、法律上、最高裁判所の先例に拘束されず、これらを完全に無視することも自由である。登録官および商標委員会が、最高裁の先例を無視することは珍しくない。とはいえ、最高裁判所の判決は無視できない重要な意味を持っており、争点が同一または極めて類似の場合には、下級裁判所は最高裁の先例に従う傾向があるため、注意が必要である。
本稿では、タイにおける商標の重要判例について、Satyapon & Partners Ltd.の弁理士Sukhprem Sachdecha氏が解説している。
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2018.08.28
タイにおける知的財産行政を巡る現状と展望タイにおける近年の知的財産関連動向として、知的財産各法の改正動向、および日―タイ間特許審査ハイウェイの運用等に関わる統計情報を紹介する。
本稿では、タイにおける知的財産行政を巡る現状と展望について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. エグゼクティブ Prasit Siricheepchaiyan氏が解説している。
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2018.07.24
タイにおける特許公報へのアクセス方法(本記事は、2023/4/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/34251/タイにおける特許に関する調査は、タイ知的財産局(Department of Intellectual Property:DIP)のウェブサイト(http://www.ipthailand.go.th/en/)が無償で提供しているデータベースを利用して実施することが可能である。検索には英語およびタイ語の双方を使用することができるが、英訳が用意されている情報は圧倒的に少なく、検索結果に大きな差が生じるのが現状である。
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2018.07.19
タイ特許庁の特許審査体制タイ特許庁は、通商省の管轄下にある政府機関であり、特許および商標の手続を扱うと共に知的財産法関連の訴訟も扱っている。特許出願および小特許出願の手続および審査は、特許部の94人の審査官(2017年12月現在)により処理され、特許部の審査官は、9つの特許審査グループに分けられている。
本稿では、Satyapon & Partners Ltd.(タイ知的財産権法律事務所)のパートナー弁理士、Sukhprem Sachdecha氏が、タイ特許庁の特許審査体制について解説している。 -
2018.07.17
タイにおける特許審査での審査官面接タイにおける特許審査において、審査官面接は、出願人が特許を取得するための効果的な方法の一つである。審査官面接は、審査官と出願人との良好な意思疎通のため、および、審査手続を円滑化するための重要な補足手続である。
本稿では、タイにおける特許審査での審査官面接について、Domnern Somgiat & Boonma (タイ知的財産法律事務所)の弁護士・弁理士 Chanchai Neerapattanagul氏が解説している。
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2018.07.10
タイにおける小売役務の保護の現状タイ商標法では、「小売」、「小売役務」または「小売店役務」という記述は極めて曖昧または包括的とみなされるため、出願人は、小売役務が提供される商品の具体的な種類または分野を明記しなければならない。出願人が35類の「化粧品の小売役務」を指定して出願した場合、審査官は化粧品が属する3類のクロスサーチを行い、一方、3類の化粧品に関して出願された場合、審査官は35類における関連役務のクロスサーチも行う。
本稿では、タイにおける小売役務の保護の現状について、Satyapon & Partners Ltd.の弁護士、Kritsana Mingtongkhumが解説している。
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2018.07.05
タイにおける並行輸入の原則と例外タイでは、真正商品の並行輸入問題に直接的に対処する商標法の規定は存在しないが、最高裁判決(2000年)に基づき、商標権の国際消尽の原則を認めているため、真正商品の並行輸入および販売は、商標権侵害とはみなされない。しかしながら、最近の最高裁判決(2009年)において、並行輸入業者は、広告材料または商業文書に当該商標を無許可で使用した場合には、顧客吸引力の不正利用とみなされ、不法行為と判示されており、さらに刑法典第272条(1)項に基づく刑事処分の対象となる可能性がある。
本稿では、タイにおける並行輸入の原則と例外について、Satyapon & Partners Ltd.のパートナー弁理士、Sukhprem Sachdecha氏が解説している。