ホーム サイト内検索

■ 全10件中、8190件目を表示しています。

  • 2013.04.30

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 商標

    (中国)立体商標の特別顕著性(識別性)について

    商標法第11条は「顕著な特徴がない標章は商標として登録することができない。但し、使用を通じて顕著な特徴を獲得して容易に識別できるものとなった場合には、商標として登録することができる」と規定する。いわゆる商標の特別顕著性(識別性)の規定であるが、本件は、指定商品において通常見られるような包装形状は商標としての特別顕著性は認められず、使用による特別顕著性も認められないとされた判決である。

  • 2013.04.26

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • その他

    (中国)最高人民法院で審理されるケース

    中国では現在二審制が採用されており、一つの訴訟に対し、原則的には高級人民法院を経て終審となるが、専利権訴訟のうち、請求金額が一定額を超える場合は、高級人民法院が第一審となり、その上級審は最高人民法院となる。また、一定の要件を満たせば、二審の終審後、当事者は再審を請求できる。

  • 2013.03.29

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    (中国)専利出願時等の委任状の取扱い

    中国大陸に常時居住地又は営業所のない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で専利(特許、実用新案、意匠)出願及びその他の専利事務手続きを取り扱う場合等には、法により設立された専利代理機構(パートナ形式又は有限責任公司形式)に委任しなければならない。

  • 2013.03.26

    • アジア
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    中国における実用新案制度の概要と活用

    (本記事は、2020/4/28に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18528/

    実用新案は、特許と比べると登録期間が短く、権利の安定性も低いものの、実体審査が行われず登録までの期間が短い点、進歩性基準が特許より低い点等の特徴を有することから、中国では、技術開発能力が高くない企業に多く利用されている。また、中国には特許/実用新案同日出願制度があり、この制度を利用して実用新案出願を先に権利化し、後に特許出願が登録要件を満たす場合に実用新案権を放棄することにより特許出願の権利化を図ることもできる。

  • 2013.03.19

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    (中国)外国語証拠・参考資料の提出

    中国における特許出願の実体審査請求時、情報提供時に提出する参考資料や、無効審判請求時に提出する証拠等は、中国語以外の言語のものも認められている。実体審査請求時、情報提供時に提出する外国語参考資料については、関連部分または全文の中国語訳を提出するか否かは出願人の自由裁量に委ねているが、無効審判請求時に提出する外国語証拠については、中国語訳を提出しなければ、その外国語証拠は提出しなかったものとみなされる。

  • 2013.03.15

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    (中国)優先権主張の手続き(外国優先権)

    優先権を主張する場合、出願時の願書にその旨を声明しなければならない。また、出願日から3ヶ月以内に基礎出願の出願書類の謄本(以下、「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。出願願書において声明をせず又は期限内に優先権証明書を提出しないときは、優先権を主張していないものとみなされる。

  • 2013.03.08

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    (中国)外国優先権を主張する権利の回復請求

    中国では、外国で出願したものと同じ主題の特許・実用新案、意匠について、出願人は、外国での最初の出願日から起算される所定期間内に中国で出願する場合、当該外国が中国と締結した協定又は共同で加盟している国際条約に準拠し、若しくは優先権を相互に認める原則に準拠して、優先権(外国優先権)を享受することができる。優先権主張は、専利法第29条、第30条、専利法実施細則第31条、及びパリ条約の関連規定に合致していなければならず、審査の結果、規定に合致していないと判断された場合には優先権を主張していないものとみなされる。ただし、優先権を主張していないとみなされた場合でも、所定の要件を満たせば、優先権を主張する権利の回復を請求することができる。

  • 2013.03.05

    • アジア
    • ライセンス・活用
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における専利(特許・実用新案、意匠)に関する行政取締りの概要

    (本記事は、2017/8/3に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13962/

    中国では、専利権が他人に侵害された場合、権利者又は利害関係人は、管轄権を有する各地方の専利業務管理部門(以下、「地方知識産権局」という。)に行政取締りの申立を提出することができる。

  • 2013.02.08

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    中国における特許/実用新案の同日出願について

    (本記事は、2021/5/25に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19954/

    中国では、同一の発明創作には1つの専利権のみが付与されるが、同一の出願人が同一の発明創作について特許と実用新案を同日に出願する場合(以下、「特実同日出願」という。)、出願人は、先に取得した実用新案特許権が終了する前に当該実用新案権を放棄すれば、特許出願について権利付与を受けることができ、特許出願の内容を修正すれば、特許と実用新案との両方を維持することもできる。

  • 2013.02.01

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における専利出願の取下げ

    中国では、出願について、専利出願後、権利付与されるまで、出願人がいつでも取下げることができる自発的な取下げと、専利法及び専利法実施細則に規定される手続きを行わないために取下げられたとみなされる、みなし取下げがある。