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2018.08.07
マレーシアにおける物品デザインの商標的保護マレーシア商標法の定義によれば、商標とは「図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字またはこれらの組合せ」を含む。図形商標または立体商標としての製品デザインは、間違いなくこの広義の包括的な定義に含まれる。実際に商標審査官は、事実上の識別性を証明する使用証拠を提出すれば、立体商標の登録を認めている。最近の判例は、対象商品に関して固有の識別性または事実上の識別性があることを条件として、裁判所が立体商標を商標法に基づく商標として認めていることを示している。
本稿では、マレーシアにおける物品デザインの商標的保護について、Tay & Partnersの弁護士 Lee Lin Li氏とLow Kok Jin氏が解説している。
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2018.07.12
マレーシアにおける医薬用途発明保護マレーシアでは、用途が新規性および進歩性を備えていることを条件として、既知の物質の第一医薬用途発明および第二医薬用途発明について保護される。また、既知の物質の多形に関する特許出願についても特許が発行されている。医薬用途に関して、特許審査ガイドラインや特許規則に基づき、「治療用途Zに用いられる薬剤を製造するための物質もしくは組成物Xの使用」のクレーム形式(いわゆるスイス型クレーム)が認められている。
本稿では、マレーシアにおける医薬用途発明保護について、SKLINE法律事務所のCharmayne Ong弁護士とNeo Hwee Yong弁護士が解説している。
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2018.07.10
香港における小売役務の保護の現状香港では、「小売役務」および「商品の小売役務」といった広義の記述は、極めて曖昧かつ不明瞭とみなされるため、商標登録所により容認されない。小売役務を適切に記述するために容認されている方法は、小売される商品もしくは役務を明記すること、または役務を提供する手段を明記することである。類似または同一の商品の小売役務に関して第三者が提出した類似または同一の商標出願は、当該商品に関して登録された商標権者の先行商標に基づき、商標登録所により拒絶される可能性が高い。
本稿では、香港における小売役務の保護の現状について、香港の判例法において考慮される欧州司法裁判所(ECJ)の判例等にも触れつつ、Emily Yip & Coの弁護士、Emily Yip氏が解説している。
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2018.07.10
タイにおける小売役務の保護の現状タイ商標法では、「小売」、「小売役務」または「小売店役務」という記述は極めて曖昧または包括的とみなされるため、出願人は、小売役務が提供される商品の具体的な種類または分野を明記しなければならない。出願人が35類の「化粧品の小売役務」を指定して出願した場合、審査官は化粧品が属する3類のクロスサーチを行い、一方、3類の化粧品に関して出願された場合、審査官は35類における関連役務のクロスサーチも行う。
本稿では、タイにおける小売役務の保護の現状について、Satyapon & Partners Ltd.の弁護士、Kritsana Mingtongkhumが解説している。
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2018.07.03
マレーシアにおける小売役務の保護の現状ニース国際分類を採用しているマレーシアでは、小売役務に関して使用される商標の保護を望む者は、商標局において当該商標を35類に登録できる。本稿の目的は、判例を引用しつつ、マレーシアにおける小売役務に与えられた商標保護の現状について考察することである。また、マレーシアでフランチャイズ事業を始める際に、遵守すべき商標に関連する規則や実務についても概説する。
本稿では、マレーシアにおける小売役務の保護の現状について、Tay & PartnersのLee Lin Li弁護士が解説している。
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2018.06.26
フィリピンにおける微生物寄託に係る実務フィリピン共和国は、1981年10月21日、特許手続上の微生物寄託の国際承認に関するブダペスト条約の加盟国となった。現在、特許出願人は、微生物に関する出願を行う場合、ブダペスト条約に基づき世界知的所有権機関(WIPO)により認められた国際寄託機関(IDA)が発行する寄託証明書を提出することができる。
本稿では、フィリピンにおける微生物寄託に関する特許プラクティスについて、Zobella & Co.事務所の弁護士Alonzo Q. Ancheta氏が解説している。
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2018.06.26
インドネシアにおける物品デザインの商標的保護インドネシアでは、現行商標法が2016年11月25日に施行された時点で、立体商標の保護に関する法的枠組みを手にしたばかりである。現行商標法の規定に従って、商標保護の範囲が伝統的な商標から非伝統的な商標まで拡大されたことは、インドネシアの商標法においては革新的な一歩である。非伝統的な商標の保護、特に製品デザインの保護に関しては、今後の展開を見守る必要がある。
本稿では、インドネシアにおける物品デザインの商標的保護について、ACEMARK事務所の弁護士Ms. Yenny Halimが解説している。
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2018.06.21
ロシアにおける小売役務の保護の現状ロシアでは、商標出願にあたりニース国際分類第35類において「小売役務」に関する出願を行うことができる。ロシア特許庁(ROSPATENT)は、「小売役務」の記述について、小売される商品または役務提供手段を記述することを要求していない。単に「小売役務」と記述するか、または、小売する商品を特定して、例えば「衣料の小売役務」と記述するかは、出願人の判断に委ねられている。審査官は、小売役務に関する商標出願において、小売される商品と同一または類似する商品に関する先行商標についてクロスサーチを行う。
本稿では、ロシアにおける小売役務の保護の現状について、Baker & McKenzie – CIS, Limitedの弁護士Pavel Gorokhov が解説している。
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2018.06.21
マレーシアにおける外国語(日本語)商標の取り扱いマレーシアでは、マレー語、英語はもとより、日本語を含むあらゆる外国語で商標登録が可能である。外国語を含む商標出願では、翻訳と音訳の提出が義務付けられる。審査では、提出された翻訳と音訳が考慮され、英語またはマレー語の商標と同じ審査基準が適用されるため、商標が外国語であることによる影響はない。外国語で表示された商標の詐称通用(パッシング・オフ)および侵害の有無は、裁判所が個別に判断する。
本稿では、マレーシアにおける外国語(日本語)商標の取り扱いについて、TAY & PARTNERSのLee Lin Li弁護士とChong Kah Yee弁護士が解説している。
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2018.06.19
ベトナムにおける外国語(日本語)商標の取り扱いベトナムでは、ラテン語に由来しない言語など、一般のベトナム人消費者が判読しえず、理解しえず、記憶できない言語による文字標章は、識別性を欠くと見なされる。ラテン語に由来しない言語としては、アラビア語、中国語、ロシア語、日本語、韓国語、サンスクリット語、タイ語などが上げられる。ただし、ラテン語に由来しない言語の標章であっても、「他の構成要素との組合せによって識別性を有する標章の全体」を構成している場合もしくは「図形その他の特別な形状により表示されている」場合は、識別性を有すると見なされ得る。
本稿では、ベトナムにおける外国語(日本語)商標の取り扱いについて、BMVN International LLCの弁護士Tran Manh Hungが解説している。