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2015.11.20
日本と香港における特許出願書類の比較主に日本で出願された特許出願を前提として、香港にて特許を取得する際に必要となる出願書類についてまとめた。香港における標準特許出願は、香港特許庁に直接出願するものでなく、指定特許庁に出願された特許出願(指定特許出願)に基づき香港特許庁へ記録請求手続きをするものである。香港の標準特許出願について日本の特許出願から直接、優先権主張をともなう特許出願を行うことはできないが、指定特許出願に基づき香港知的財産局に記録請求することができる。
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2015.11.20
日本と香港の意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、香港における意匠登録のためには、方式審査のみが行われる。
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2015.10.06
香港における並行輸入と知的財産権の問題香港における並行輸入と知的財産権の問題を概観する。著作権の場合、並行輸入は一定の条件を満たさない限り、著作権侵害となる。著作権侵害となる並行輸入を行った者は、香港著作権条例に基づき、民事責任を問われるほか、刑事罰として罰金および懲役が科される。著作権侵害のほか、商標権侵害、詐称通用、虚偽製品表示や安全基準違反、ライセンス契約違反が問題となる場合もある。
本稿では、香港における並行輸入と知的財産権の問題について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。
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2015.09.15
香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異【その2】香港には標準特許と短期特許の2種類の特許がある。標準特許は、中国国家知的財産権局(SIPO)により登録された特許、英国を指定国に含み欧州特許庁(EPO)により登録された特許、または、英国特許庁(UKIPO)により登録された特許、に基づき登録される(再登録ルート)。短期特許はこれらの特許庁を経由することなく香港に直接出願できる。標準特許は、再登録ルートに基づき、PCTルートまたはパリ条約ルートを通じて出願できるが、香港へ直接出願できない。短期特許は、直接出願ルートまたは再登録ルートによって出願できる。
本稿では、香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2015.09.08
香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異【その1】香港には標準特許と短期特許の2種類の特許がある。標準特許は、中国国家知的財産権局(SIPO)により登録された特許、英国を指定国に含み欧州特許庁(EPO)により登録された特許、または、英国特許庁(UKIPO)により登録された特許、に基づき登録される(再登録ルート)。短期特許はこれらの特許庁を経由することなく香港に直接出願できる。標準特許は、再登録ルートに基づき、PCTルートまたはパリ条約ルートを通じて出願できるが、香港へ直接出願できない。短期特許は、直接出願ルートまたは再登録ルートによって出願できる。
香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。
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2015.09.01
香港における特許制度の見直し動向香港では、1997年6月27日、主権の中国への返還直前に現行の香港特許条例が発効し、3ヶ国の指定特許庁(中国国家知的財産権局、欧州特許庁、英国特許庁)による特許取得を通じた再登録制度が維持されている。香港政府は、現行の特許制度見直しに向けて諮問委員会を設置し、委員会勧告に基づき、独自付与特許制度の導入やそれに伴う実体審査の他国特許庁への委託、短期特許に対する実体審査の導入、特許代理人制度の導入等に向けた検討が進められている。
本稿では、香港における特許制度の見直し動向について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。
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2015.08.18
香港における商標条例および詐称通用の法理の適用に関する判例香港において、被告による「Juicy Girl」標章の使用が、香港商標条例および詐称通用の法理に基づき、原告米法人の権利を侵害するか否かが主要な論点として争われた事件で判決が下された。判決の中で、裁判所は、標章の保護は最初にその標章を使用した者に与えられる商標法原則を再確認する一方、詐称通用に基づく被告の責任を認め、詐称通用法理が「のれん」侵害に対抗する有効ツールたり得ることを印象づけた。
本稿では、香港における商標条例および詐称通用の法理の適用に関する判例について、
Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。 -
2015.08.04
香港における詐称通用詐称通用とは、営業上の「のれん」(グッドウィル)を保護するための英米法におけるコモンロー(慣習法)上の法理である。詐称通用訴訟を提起するに際しては、原告は名声および「のれん」を確立していること、および誤認を生じる虚偽表示、虚偽表示により生じる損害を立証しなければならない。詐称通用の法理は、とりわけ、未登録商標や商号の模倣、商標自体は類似していないが誤認を招く包装の使用、主に中国本土での侵害行為を目的とし、ブランドや商号に商標を使用して登記された香港企業などに対し、商標権侵害において商標権を補完する訴因として利用できる。
本稿では、香港における詐称通用について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。
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2015.03.31
日本と香港における意匠権の権利期間および維持に関する比較日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。一方、香港における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。
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2015.03.31
香港における意匠出願の補正香港では、香港意匠条例第21条(1)に基づき、出願日および出願番号の付与後から意匠出願の登録前まで出願人は補正請求に基づき自発補正を行うことができる。補正請求に際しては、所定様式に基づいて補正請求し、補正された図面および説明書を添付するとともに、補正にかかる費用を納付しなければならない。補正は、原出願の開示範囲を超えて行うことはできない。