■ 全113件中、81~90件目を表示しています。
-
2015.03.10
フィリピンにおける商標の共存と類似性に関する判断本件は、ワニの図形を付した商標を所有する商標権者が、CROCODILE(ワニ)文字および図形を構成要素とする商標の所有者に対して、混同を生じるとして異議を申し立てた事件である。フィリピン特許庁長官室(the Office of the Director General of the IPO :ODG)において、両商標の間には、顕著な文字を組み入れることにより明確な差異があり、各国において長年共存しているものであり、関連する公衆(消費者)の購入行動にも鑑みて、混同を生じるような類似性は認められないと判断された。
-
2015.02.19
中国における意匠に関する実務マニュアル「中国意匠権出願手続における実務上の問題点にかかる調査報告書(2013年3月、日本貿易振興機構上海事務所 知識産権部)」第3章では、中国における意匠出願の実務マニュアルとして、類似意匠出願の具体例、意匠出願書類の「簡単な説明」、創作非容易性、日本での部分意匠出願を基礎とする出願に係る優先権、警告や権利行使を受けた際における対応、意匠調査に利用可能な検索データベース等について事例とともに説明されている。また、付属資料として意匠に関する審査基準の抜粋も紹介されている。
-
2015.02.17
中国における意匠に関する統計「中国意匠権出願手続における実務上の問題点にかかる調査報告書(2013年3月、日本貿易振興機構上海事務所 知識産権部)」第1章では、中国における意匠に関する統計について、意匠出願・登録件数、意匠無効審判および評価報告書請求、意匠権侵害訴訟案件等の各種統計値が紹介されている。
-
2015.02.17
台湾での商標出願における拒絶理由通知に対する対応策台湾において、商標出願に拒絶理由があると審査官が判断したときは、拒絶理由通知が送付される。出願人は拒絶理由通知に対して、意見書を提出して反論することができる。拒絶理由の種類ごとに拒絶理由通知への対応策について紹介する。
-
2014.12.18
韓国における冒認商標の出願を防止するための事前の対応(本記事は、2018/11/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16176/「韓国冒認商標対応マニュアル」(2014年3月、ジェトロソウル事務所)第2章では、韓国における冒認商標の出願を防止するための事前の対応について、韓国商標出願はいつするべきか、韓国の商標審査実務上の日本文字の取扱い、韓国商標出願時に考慮すべき事項等ついて、事例を交えて説明されている。また、KIPRISシステムを使用した冒認商標の検索時に注意すべき事項についても紹介されている。
-
2014.12.17
韓国における冒認商標の現況(本記事は、2018/11/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/16173/「韓国冒認商標対応マニュアル」(2014年3月、ジェトロソウル事務所)第1章では、韓国における冒認商標の現況について、日本企業が請求した無効審判事例の分析により得られた審判及び訴訟に関する統計を交えて、冒認商標紛争の現状、冒認商標が韓国ビジネスに及ぼす影響等が説明されている。
-
2014.08.26
中国における意匠の表現に関する制度・運用各国における意匠の表現に関する調査研究報告書(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部、第IV部では、中国における意匠の開示方法や意匠の表現に関する願書記載事項に加え、中国における意匠制度全般、意匠の保護客体、意匠の補正等の考え方、意匠の単一性の考え方、意匠権の効力範囲、判例等について紹介されている。
-
2014.08.22
ロシアにおける意匠の表現に関する制度・運用ロシアにおいて、意匠の表現は、図面のほか写真若しくはCGによる特定が可能である。図面について必要最小図面数の限定や提出可能図面数の制限はないが、物品の外形を全て詳細に表現する図面、即ち斜視図、正面図、背面図、上面図、底面図、左側面図、右側面図を提出しなければならない。提出図面の大きさはA4サイズという制約があり、拡大図の提出も可能である。写真についても必要最小写真数の限定や提出可能写真数の制限はないが、物品の外形を全て詳細に表現する写真の提出が求められており、写真は鮮明なものである必要がある(白黒/カラーいずれでも良い)。CGによる意匠の特定は静止状態のもののみ認められる(他の条件は写真と同様)。
-
2014.07.25
(台湾)コンピュータ・プログラム著作物とその実質的類似性の判断に関する実務の紹介コンピュータ・プログラム著作物は、台湾における著作権の保護対象の1つであるが、コンピュータ・プログラム著作物の範囲、特にプログラミング言語ではない「プログラム著作物の構造、組織又はユーザインタフェース」がプログラム著作物としての保護を受けるか否かは、なおも異なる意見が存在する。現在の台湾実務においては、「プログラム著作物の構造、組織又はユーザインタフェース」を著作権の保護対象とする傾向があるが、プログラム著作物が実質的に類似しているか否かを判断する際、著作権の保護対象ではない抽象的概念を権利侵害判断の範囲から先に除外するために、「分離、濾過、比較」という判断手法が用いられている。
-
2014.07.15
中国における税関による差押え事例中国で輸出入されている商品の中に知的財産権侵害製品も含まれており、中国から侵害品が国際市場に流出することが避けられない状況にある。このような状況において、手続の迅速性、有効性から、税関による知的財産権の保護がますます重視されるようになってきている。本稿では差押え事例を2件紹介し、税関による知的財産保護の役目とその効果について概観する。