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2014.10.01
タイにおける意匠権の効力範囲および侵害が及ぶ範囲「各国・地域の意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲に関する調査研究報告書」(2014年2月、日本国際知的財産保護協会) 第Ⅱ部13では、タイにおける意匠制度の枠組み、意匠権設定前後の運用、著作権との関係、意匠権侵害、意匠権侵害の救済、税関・警察等での取締り等について、法律上の規定に加えて、判例等の具体的な事例、願書等への記載内容に関してタイ知的財産局担当者の回答並びにタイ実務者から得た見解を交えて詳細に説明されている。
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2014.09.26
台湾における新しいタイプの商標に関する保護「視覚で認識することができない新しいタイプの商標に関する各国の制度・運用についての調査研究報告書」(2012年6月、日本国際知的財産保護協会)5-2-5では、台湾における新しいタイプの商標(色彩、音、におい、動き、位置、ホログラム)に関して、新しいタイプの商標の保護の経緯、出願手続、登録審査等について説明されており、出願・登録件数等の統計も記載されている。また、資料として、審査基準の日本語訳も掲載されている。
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2014.09.19
台湾における意匠の表現に関する制度・運用「各国における意匠の表現に関する調査研究報告書」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部では、台湾における意匠の表現に関する制度について紹介されている。具体的には、台湾の意匠制度概要、意匠の保護客体、意匠の開示方法、意匠の特定・認定・補正の考え方、意匠の表現例等について、海外アンケートと海外ヒアリングの結果と共に紹介されている。
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2014.05.20
シンガポールにおける優先権主張を伴う特許出願シンガポールもパリ条約締結国であるため、優先権主張に伴う特許出願が認められる。優先権主張期間は基礎出願日から12ヶ月以内であり、部分優先や複数優先も認められる。
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2014.05.13
シンガポールにおける英語以外の言語を含む商標の出願(本記事は、2021/6/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20345/シンガポールにおいて、日本語で使われる文字(ひらがな、カタカナ、漢字)等、ローマ字以外の文字や英語以外の言語より構成される、又はこれらを含む商標の出願を行う場合、願書に当該文字、言語の英語翻訳等を記載する必要がある。
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2014.05.07
シンガポールにおいて意匠出願人となる者シンガポールでは、原則として、意匠登録を受ける権利は創作者に原始的に帰属するが、雇用期間中に従業者により創作された場合等は、創作者に帰属しない旨が定められている。
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2014.05.07
マレーシアにおける複数意匠の一括出願マレーシアにおいて、公序良俗に反する意匠や物品の形状若しくは輪郭の特徴であって、物品が果たすべき機能によってのみ決定づけられる意匠は登録が認められないが、同一の出願で複数の意匠を対象にできる点に特徴がある。審査は方式審査のみである。
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2014.04.08
マレーシアにおける英語又はマレーシアの公用語以外の言語を含む商標の出願マレーシアにおいて、日本語等、英語又はマレーシアの公用語以外の言語を含む又はこれらにより構成される商標を出願する場合は、翻訳証明の付された当該言語の英語翻訳等を願書に記載する必要がある。
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2014.03.28
マレーシアにおける特許出願書類マレーシアでは、特許出願書類として、願書、明細書、クレーム、図面、要約書等が必要である。
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2014.03.21
マレーシアにおける優先権主張を伴う特許出願マレーシアにおける特許出願において優先権を主張する場合、出願時の願書において、優先権を主張する旨を宣誓する必要がある。基礎出願の出願書類の謄本は必ずしも出願時に提出する必要はないが、登録官から提出を求められた日から3ヵ月以内に提出しなければならない。優先権主張の期間は基礎出願から12ヶ月以内であり、部分優先や複数優先も認められる。