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2014.11.27
マレーシアにおけるインターネット上での知財侵害商品の流通についてのISP責任に関する制度「ASEAN におけるインターネット上での知財侵害商品の流通についての ISP 責任に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第6章では、マレーシアにおけるインターネット上での知財侵害商品の流通についてのISP責任に関する制度について、具体的には、主要なオンラインショッピングサイトの概観、ISPの法的責任、ISPに対する実務的措置が紹介されている。
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2014.11.26
ブラジルにおける特許の審査基準・審査マニュアル「各国における特許の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書」(平成26年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部3では、ブラジルにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。
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2014.11.20
ロシアにおける特許の審査基準・審査マニュアル「各国における特許の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書」(2014年3月、日本国際知的財産保護協会) 第Ⅱ部4では、ロシアにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。
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2014.10.14
タイにおける遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.25では、特許法に基づく遺伝資源の出所表示の明示はタイでは義務付けられていないが植物品種保護法に基づく品種登録に際しては出所表示義務があること、関連条文、開示義務違反に対する措置・罰則、遺伝資源へのアクセス承認機関、「地域的な国内の植物品種」を試験研究の目的で入手しようとする者に要求される当該植物品種に関する利益シェアリング契約等について説明されている。
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2014.10.01
フィリピンにおける遺伝資源の出所開示に関する制度・運用・実施状況「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会) 第Ⅳ部4.24では、フィリピンにおける生物多様性条約に基づく遺伝資源の出所開示要件に関する法制度について説明されている。また、同法制度の運用状況等についても説明されている。
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2014.09.22
韓国における交渉の準備と実施、契約の履行と管理(本記事は、2021/9/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20830/「韓国ライセンスマニュアル」(2011年3月、日本貿易振興機構)第4編では、韓国における交渉の準備と実施、契約の履行と管理について紹介されている。具体的には、ライセンス交渉で事前に準備すべき事項、交渉における協議事項、ライセンスの実行及び管理等について説明されている。
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2014.07.29
ベトナム特許におけるグレースピリオドベトナムにおいては、特許要件として新規性が要求されるが、一定の要件の下、6ヶ月のグレースピリオドも認められている。
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2014.07.22
マレーシアにおける特許の新規性について(本記事は、2023/11/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37762/1995年8月1日より後に適用された法律では、マレーシア特許出願は、刊行物、口頭の開示、使用等の開示により新規性を失い特許権の付与が認められない。しかし、マレーシアも、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみグレースピリオド(開示無視)が認められる。
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2014.06.17
シンガポールにおける意匠の登録事由と不登録事由シンガポールにおいて意匠登録が認められるためには新規性が必要であるが、一定の要件を満たす場合にグレースピリオドが認められる。また、公序良俗に反する意匠、コンピュータ・プログラム、彫刻品等については、意匠登録が認められていない。なお、シンガポールにおける意匠出願の審査は方式審査のみであり、方式審査において審査されるのは方式要件のみのため、方式審査において新規性の有無や不登録事由該当性等に関する判断が行われるわけではない。ただし、出願書類上明らかに不登録事由に該当する場合等は登録が拒絶され得る。
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2014.01.28
中国特許出願における遺伝資源の出所開示の制度中国専利法の規定により、遺伝資源に依存して完成した発明創造について、出願者は特許出願書類において当該遺伝資源の直接的由来と原始的由来を説明しなければならず、原始的由来を説明できない場合は、その理由を陳述しなければならない。遺伝資源の直接的由来(提供地)と原始的由来(原産地)の開示をしなかった場合は拒絶理由に該当するが、特許権付与後の無効理由にはならない。一方、違法に入手した遺伝資源に依存して完成された特許発明は、拒絶理由と無効理由の両方に該当する。