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2014.03.05
アラブ首長国連邦における意匠及び工業モデル制度本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第1部第2章第2節では、アラブ首長国連邦(UAE)における意匠及び工業モデル制度について紹介されている。具体的には、新規性喪失の例外適用期間、意匠登録出願手続き、意匠および工業モデル登録の効果、譲渡、救済措置等、意匠及び工業モデル制度全般について紹介されている。
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2014.03.04
アラブ首長国連邦における特許及び実用新案制度本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第1部第2章第1節では、アラブ首長国連邦(UAE)における特許及び実用新案制度について紹介されている。具体的には、特許要件、特許出願の手続き、権利の効力、権利の譲渡、強制実施権、手数料等について紹介されている。形式審査はUAE経済省産業財産権部で行われ、実体審査はWIPOの後援のもと、オーストリアの調査当局で行われる。なお、特許出願が拒絶された場合は60日以内に不服申し立てが可能であり、これについては不服審査委員会(Grievance Committee)が担当する。
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2014.03.04
サウジアラビアにおける特許制度本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第2部第2章第1節では、サウジアラビアにおける特許制度について紹介されている。具体的には、特許要件、特許出願、出願手続き、手数料、権利の譲渡、強制実施権等について紹介されている。
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2014.02.05
中国における職務発明関係の判例等「職務創造発明者、考案者への奨励、報酬紛争をめぐる法律問題の研究調査レポート」(2011 年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)第三部分では、中国における職務発明に係る紛争に関する裁定書(4件)、仲裁書(4件)、判決書(24件)について、事案の概要、当該事案における法律問題(職務発明の認定問題、訴訟時効、奨励・報酬金額の確定等の争点)、その法律問題についての裁判官の意見が紹介されている。
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2013.12.03
シンガポールにおける職務発明・職務創作制度「ASEAN各国における職務発明制度等に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 8では、シンガポールにおける職務発明及び職務創作制度の概要や、発明報奨制度について説明されている。「我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書」(2013年3月、知的財産研究所)II.5(2)では、従業者発明制度(職務発明制度)の概要が説明されている。
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2013.09.24
フィリピンにおける知的財産制度本コンテンツは、2010年3月時点の情報に基づくものである。
模倣対策マニュアル フィリピン編(2010年3月、日本貿易振興機構)では、フィリピンにおける知的財産制度全般について紹介されている。具体的には、商標、特許、実用新案、意匠、著作権、営業秘密、植物品種、商号、地理的表示、半導体集積回路の保護制度を始め、知的財産権侵害に対する刑事訴訟、民事訴訟、行政措置、税関措置等について説明されている。
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2013.09.20
インドにおける知的財産制度本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。
模倣対策マニュアル インド編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドにおける知的財産権制度全般について紹介されている。具体的には、特許、意匠、商標、著作権の権利取得及び権利行使、更には、詐称通用、技術移転及びロイヤリティーの支払い並びに営業秘密等について、説明されている。
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2013.09.20
マレーシアにおける意匠制度「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第3節では、マレーシアにおける意匠制度の説明がされている。具体的には、意匠出願、出願手続、組物の意匠、意匠の利用、強制ライセンス、侵害の判断の判断基準とその事例、意匠の無効、手続に係る手数料等についての説明がされている。
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2013.09.20
マレーシアにおける特許・実用新案の登録「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第2節では、マレーシアにおける特許・実用新案制度の説明がされている。具体的には、特許と実用新案の相違、特許出願、特許出願手続、特許の利用、強制実施権、特許の無効、特許侵害、手数料等の特許制度についての説明がされている。
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2013.09.20
ベトナムにおける著作権及び著作隣接権の保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第4節は、ベトナムの著作権及び著作隣接権の保護について解説している。著作権の保護要件として独創性と有形の表現媒体への固定が求められ、固定の時点から著作権が自動的に発生する。ベトナムの著作権は人的権利(著作者人格権)と財産的権利(経済権)で構成される。著作権の保護期間は最初の公開から75年であるが、完成日から25年以内に公開されなかった映画著作物、写真著作物及び応用芸術著作物に関しては、著作物が固定された日から100年である。また、著作隣接権として、実演家の権利、ディスク等の製作者の権利、テレビ等の放送事業者の権利が認められている。なお、著作権登録制度があり、著作権登録証書は著作権の有効性及び記載された事実の一応の証拠になる。