■ 全85件中、81~85件目を表示しています。
-
2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節1及び2は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について解説している。非公式の措置とは、知的財産権者が所管当局の介入を受けることなく自己の法律上の権利を守るために取ることのできる措置をいい、侵害行為防止のための技術的対策、地元紙への警告文の掲載、警告状の送付や侵害者との和解等がある。行政措置は、公共及び消費者の利益、社会的秩序の保護を目的とし、知的財産法で定める適用条件に該当する侵害に対してのみ適用される。知的財産権侵害事件の手続の進め方とヒント等についての説明に加え、産業財産権のエンフォースメントにおける行政手続のフロー図(p.23)も掲載されている。
-
2013.09.20
ロシアにおける産業財産権侵害対策概要ミニガイド「産業財産権侵害対策概要ミニガイド ロシア」(2012年12月、発明推進協会)では、ロシアにおける知的財産権(特許・実用新案、意匠、商標のほか、著作権、商号、植物新品種、回路配置、営業秘密、原産地名称表示等)についての侵害対策に関する法令及び関係機関、侵害発見から解決までのフロー、侵害に対する救済手段(行政措置、民事措置、刑事措置等)等が記載されている。
-
2013.09.06
ロシアにおける侵害者に対する警告状(本記事は、2017/7/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13922/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第2節では、ロシアにおける知的財産権侵害者に対する警告状について記載されている。警告状は電子メール、郵便、ファックス等の様々な方法での送付が可能であり、警告状において、所有者及び所有者の知的財産の対象について明らかにすること、知的財産の対象がどう侵害されているかを正確に記載すること、侵害活動を自主的にやめるよう促し、対応する期限を設定すること等がポイントである。
-
2013.08.13
中国における実用新案権の権利行使(本記事は、2023/4/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/34245/中国においては、特許に比べて、審査スピードや権利化の容易さ等を理由に、実用新案制度は中小企業を中心に利用されている。特許と実用新案はいずれも専利法の保護対象であり、権利行使の場面においても、特許と実用新案はさほど区別を有さない。以下では、特に実用新案権を中心に、侵害者に対する権利行使の手段等について紹介する。
-
2013.01.25
(韓国)特許等の権利侵害に関する警告状を受けたときの対応策他人から特許権等の侵害を理由に警告状を受けた場合は、一つ一つの問題点を確認しながら、解決する方法を模索する必要がある。