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2018.08.07
マレーシアにおける物品デザインの商標的保護マレーシア商標法の定義によれば、商標とは「図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字またはこれらの組合せ」を含む。図形商標または立体商標としての製品デザインは、間違いなくこの広義の包括的な定義に含まれる。実際に商標審査官は、事実上の識別性を証明する使用証拠を提出すれば、立体商標の登録を認めている。最近の判例は、対象商品に関して固有の識別性または事実上の識別性があることを条件として、裁判所が立体商標を商標法に基づく商標として認めていることを示している。
本稿では、マレーシアにおける物品デザインの商標的保護について、Tay & Partnersの弁護士 Lee Lin Li氏とLow Kok Jin氏が解説している。
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2018.07.12
マレーシアにおける医薬用途発明保護マレーシアでは、用途が新規性および進歩性を備えていることを条件として、既知の物質の第一医薬用途発明および第二医薬用途発明について保護される。また、既知の物質の多形に関する特許出願についても特許が発行されている。医薬用途に関して、特許審査ガイドラインや特許規則に基づき、「治療用途Zに用いられる薬剤を製造するための物質もしくは組成物Xの使用」のクレーム形式(いわゆるスイス型クレーム)が認められている。
本稿では、マレーシアにおける医薬用途発明保護について、SKLINE法律事務所のCharmayne Ong弁護士とNeo Hwee Yong弁護士が解説している。
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2018.06.26
フィリピンにおける微生物寄託に係る実務フィリピン共和国は、1981年10月21日、特許手続上の微生物寄託の国際承認に関するブダペスト条約の加盟国となった。現在、特許出願人は、微生物に関する出願を行う場合、ブダペスト条約に基づき世界知的所有権機関(WIPO)により認められた国際寄託機関(IDA)が発行する寄託証明書を提出することができる。
本稿では、フィリピンにおける微生物寄託に関する特許プラクティスについて、Zobella & Co.事務所の弁護士Alonzo Q. Ancheta氏が解説している。
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2018.05.29
シンガポールにおける寄託微生物関連発明に関する実務シンガポール特許法は、微生物を特許対象から除外していない。また、シンガポールは、特許手続上の微生物寄託の国際承認に関するブダペスト条約の加盟国である。シンガポール知的財産庁は2017年10月6日付けの通達No. 7/2017において、IPOS特許出願審査ガイドライン改正の概要を示した。特に自然界から単離された物の問題において適用される、発明と発見の区別について、IPOSガイドラインの2017年10月版において明確にされた。
本稿では、シンガポールにおける寄託微生物関連発明に関する実務について、Drew & Napier LLC (シンガポール法律事務所)のManaging DirectorであるDEDAR SINGH GILL氏が解説する。 -
2018.05.24
ロシアにおける寄託微生物関連発明に関する実務ロシアには、国内特許制度とユーラシア特許制度という二つの制度が共存する。微生物関連発明においては、微生物が寄託されている場合には出願時に受託証を提出するとともに、出願明細書には、微生物の所定の名称と特性、さらに、微生物菌株が寄託されている場合には寄託機関の名称または略称および受託番号が開示されなければならない。ロシア特許法においては、非組換株は寄託機関に寄託する必要があることが規定されているが、ユーラシア特許制度にはそのような規定はない。
本稿では、ロシアにおける寄託微生物関連発明に関する実務について、GORODISSKY & PARTNERSのロシアおよびユーラシア弁理士 Oleg Sorokin氏が解説する。 -
2018.04.10
香港における微生物寄託に係る実務香港において、香港特許制度に基づき、短期特許発明が微生物の使用を必要とし、その微生物が一般に入手可能ではなく、明細書に十分に記載できない場合には、出願人は発明の十分な開示要件を満たすために、香港特許条例および特許規則に従い当該微生物の培養物を寄託機関に寄託しなければならない。一方で、香港において自動的に付与される標準特許については、その外国指定特許が付与されており、香港出願の方式要件が満たされている限り、そのような寄託要件は存在しない。
本稿では、香港における微生物寄託に係る実務について、Bird & Bird法律事務所のAlison Wong氏およびTed Chwu氏が解説している。
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2018.04.05
タイにおける微生物寄託に係る実務新規な微生物に関連する発明についての特許出願は、当該微生物の寄託証明書、もしくは当該微生物の性質および特徴を示す書類、またはその両方を含んでいなければならない。寄託証明書は、タイ知的財産局が指定した寄託機関により発行されたものでなければならないが、指定した寄託機関から証明書を入手できない場合、実務上、当該証明書を提出できない理由を説明する文書を提出することで、タイ知的財産局は、未指定の寄託機関により発行された証明書も容認している。なお、2017年11月現在、タイはブダペスト条約に加盟していない。
本稿では、タイにおける微生物寄託に係る実務について、Tilleke & Gibbins事務所(Thailand)の弁護士Titikaan Ungbhakorn氏が解説している。
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2018.04.05
インドにおける微生物寄託に係る実務インドから入手した生物材料に基づく発明について特許出願をするためには、国家生物多様性局から必要な許可を得なければならない。インドから入手していない場合には、原産国など、生物材料の出所および地理的原産地を明細書に開示しなければならない。また、発明に使用した生物材料が、容易に一般に入手可能なものであれば、供給者の詳細または認可寄託機関の受託番号を開示する。入手が容易でないものの場合には、生物材料の特性を確認できる十分な情報を明細書に開示し、さらに当業者が発明を実施できる方法で生物材料を記載する。
本稿では、インドにおける微生物寄託に係る実務について、DePenning & DePenning 弁理士 Bharathi Viswanathan氏が解説している。
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2018.04.05
インドネシアにおける微生物寄託に係る実務インドネシアにおいて、インドネシア特許法(2016年法律第13号)は、寄託微生物関連の特許出願に関する要件を規定している。微生物関連の特許出願に関する規則としては、この他に「特許出願手続に関する政府規則(1991年第34号)」と「特許出願施行規則に関するインドネシア共和国法務大臣決定(1991年No. M.06-HC.02.01)」がある。
本稿では、インドネシアにおける微生物寄託に係る実務について、Biro Oktroi Roosseno事務所のDessi Susanti氏、弁理士Mely Jamilah氏、弁理士Yuyun Farida氏、および弁理士Winny R. Syarief氏が解説している。
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2018.04.03
マレーシアにおける微生物寄託に係る実務マレーシアでは、人工的に作られた微生物(プラスミドおよびウィルスを含む)、微生物学的方法およびその方法による製品は特許を受けることができる発明である。本記事の準備時点でマレーシアは未だブダペスト条約に加盟していないが、マレーシア知的財産公社(MyIPO)による特許審査ガイドラインや特許規則において、記載要件、微生物の寄託、分譲等についての規定がある。
本稿では、マレーシアにおける微生物寄託に係る実務について、SKLINE法律事務所のCharmayne Ong弁護士とNeo Hwee Yong弁護士が解説している。