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■ 全337件中、8190件目を表示しています。

  • 2021.06.22

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    インドネシアにおける特許の早期権利化

    多くの特許出願人は、インドネシアにおいて特許取得を加速する方法を知りたいと願う。しかし、インドネシアには特許取得の過程を迅速化させるような公式のシステムまたは手順は存在しない。インドネシア特許規則によれば特許が許可されるまでの期間は3から5年を要する。ただし、海外での出願が特許査定となっている場合、海外出願を基にしてインドネシア出願での審査過程を短縮することができる。

  • 2021.06.03

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    日本と台湾における特許出願書類の比較

    (本記事は、2023/9/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37347/

    主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎として台湾に特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本と台湾における特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。

  • 2021.05.20

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における特許出願の早期権利化(早期公開/早期審査/優先審査/PPH)

    (2024年6月7日訂正:
    本記事のソース「中日専利審査高速路(PPH)実験プロジェクト」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    中国における特許出願の早期権利化を図るための手段としては、早期公開の請求および早期審査請求、中日専利審査高速路(PPH)制度の活用、所定技術分野の特許出願についての優先審査制度がある。具体的には以下のとおりである。

  • 2021.01.07

    • 中南米
    • 出願実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標

    メキシコにおける条約に基づく優先権主張の手続

    メキシコは、1976年7月26日以来、工業所有権の保護に関するパリ条約(ストックホルム改正条約)に加盟している。パリ条約の第4条(A)に基づき、最初の出願に由来する優先権を認めている。当該優先権による優先期間は、同条約第4条(C)およびメキシコ産業財産法第40条に基づき、最初の正規出願日から、特許および実用新案については12か月、工業意匠については6か月である。

  • 2021.01.05

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    インドネシア特許出願における条約に基づく優先権主張の手続

    インドネシアにおいて特許保護を求める場合、産業財産権の保護に関するパリ条約に基づく優先権を主張する特許出願は、出願方法の選択肢の一つである。本稿では、パリ条約に基づく優先権主張を伴う特許出願の手続について紹介する。

  • 2020.12.24

    • 欧州
    • 出願実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標

    ロシアにおける優先権主張の手続

    ロシアは工業所有権の保護に関するパリ条約の加盟国であり、ロシアへの特許、実用新案、意匠および商標出願に関しては、所定の手続きによりパリ条約4条に定める優先権の主張が認められる。ロシア特許庁は、日本特許庁が参加するWIPOのデジタルアクセスサービス(DAS)に参加していないので、優先権証明書は紙媒体で提出しなければならない。また優先権主張の基礎となる最初の特許または実用新案出願のロシア語翻訳は、審査官から要求があった場合にのみ提出すればよい。

  • 2020.12.15

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    インドにおける特許審査ハイウェイ(PPH)の活用

    日本国特許庁とインド特許庁は、二国間特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway: PPH)試行プログラムを実施し、2019年12月5日よりPPH申請の受付を開始した。出願人は、特許審査ハイウェイを活用することにより、インドにおける特許出願の早期審査を請求することができる。

  • 2020.12.10

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国における特許審査ハイウェイによる優先審査の活用

    (2022年8月25日訂正:
    本記事のPPHプログラムになりましたのでになりましたので、修正いたしました。)

    特許審査ハイウェイ(PPH: Patent Prosecution Highway)は、各特許庁間の取り決めに基づき、第1庁(先行庁)で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第2庁(後続庁)において簡易な手続で優先的に審査が受けられるようにする枠組みである。韓国でも近年活用が増加しており、特に問題がなければ、PPHに基づき韓国での優先審査を申請された特許出願に対して2〜3か月以内に審査結果が出る。

  • 2020.12.10

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    タイにおける特許出願の優先権主張の手続

    タイに条約に基づく優先権主張を伴う特許出願を行う場合、PCTルートを通じた出願と、パリ条約を利用した直接出願ルートがある。PCTルートを利用する場合、国内移行期限は優先日より30か月以内であり、移行時に明細書等のタイ語への翻訳が必要となる。パリ条約を利用した直接出願ルートの場合、優先日から12か月以内の出願が必要となる(タイ特許法19条の2)。なお、優先権主張手続に係るタイ特許庁費用は発生しない。

  • 2020.11.19

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    インドにおける特許出願での条約に基づく優先権主張の手続

    (本記事は、2022/2/17に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/22598/

    インドへの特許出願において条約に基づく優先権を主張する場合、出願時の願書において、優先権を主張する旨を宣誓する必要がある。基礎出願の認証された出願書類の謄本は必ずしも出願時に提出する必要はないが、管理官から提出を求められた日から3か月以内に提出しなければならない。また、基礎出願の出願書類が英語以外の言語で作成されている場合、その翻訳文(英語)を提出しなければならない。