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2020.06.25
中国の専利(特許/実用新案/意匠)不服審判審決および無効審判審決の調べ方注)2022年7月22日から案件検索等のページは廃止されました。
http://www.cnipa.gov.cn/art/2022/7/22/art_2634_176734.html中国の専利(特許/実用新案/意匠)の不服審判審決および無効審判審決を調べるのに有用な検索サービスとして、「国家知識産権局専利局復審・無効審理部」(中国語「国家知识产权局专利局复审和无效审理部」)が提供するウェブサイトがある。誰でも無料でアクセス可能である。
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2020.05.07
韓国における特許制度のまとめ-手続編(本記事は、2023/9/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37368/韓国における特許制度運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2020.04.21
ベトナムにおける商標規則の改正ベトナムにおいて、科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNを改正する通達16/2016/TT-BKHCN(以下「2016通達」)が2018年1月15日付で発効した。2016通達では、約50か所にのぼる科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNの条文改正を行っている。本稿では商標に関する内容を抜粋して紹介する。
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2020.04.09
ベトナムにおける意匠規則の改正ベトナムにおいて、科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNを改正する通達16/2016/TT-BKHCN(以下「2016通達」)が2018年1月15日付で発効した。科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNは、ベトナムの知的財産法の施行に関する詳細を定める政府決議103/2006/NĐ-CPよりも下位の法規範文書に該当し、細則を定めている。科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNは2010年、2011年、2013年に過去3回改正されており、2016通達は4回目の改正である。本稿では意匠に関わる内容を抜粋して紹介する。
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2020.02.04
インド知的財産審判委員会(IPAB)の構成、機能、および現状(前編:構成、機能)インドIPABの役割は、設立当初、商標登録官(Registrar of Trademarks)の命令に対する上訴を裁定すること、および登録商標に対する訂正請求を裁定することであった。その後、地理的表示法に基づく上訴を審理する権限、特許管理官の指令や命令に対する不服申立を審理する権限、登録特許の取消に関する請求を審理する権限、および著作権委員会の権限もIPABに帰属するようになった。ただし、2016年の前委員長の退任後、副委員長および特許技術委員の空席などにより有効に機能しなくなっており、事案の受付は止まっていないものの、審理はなされていない。
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2020.02.04
インド知的財産審判委員会(IPAB)の構成、機能、および現状(後編:現状)インドIPABの役割は、設立当初、商標登録官(Registrar of Trademarks)の命令に対する上訴を裁定すること、および登録商標に対する訂正請求を裁定することであった。その後、地理的表示法に基づく上訴を審理する権限、特許管理官の指令や命令に対する不服申立を審理する権限、登録特許の取消に関する請求を審理する権限、および著作権委員会の権限もIPABに帰属するようになった。ただし、2016年の前委員長の退任後、副委員長および特許技術委員の空席などにより有効に機能しなくなっており、事案の受付は止まっていないものの、審理はなされていない。
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2019.12.05
トルコにおける商標異議申立制度(本記事は、2024/11/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40166/トルコにおける商標については、2017年1月10日に施行された産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)および2017年4月24日に施行された産業財産法の適用に関する規則で規定されている。
出願要件を満たし、かつ絶対的拒絶理由による拒絶の対象となっていない商標出願は、商標公報で公告される。異議申立は、商標出願の公告後2月の間可能である。異議申立期間は延長されない。 -
2019.11.28
トルコ商標制度概要(2022年9月1日訂正:
本記事のソース「トルコ特許商標庁ウェブサイト」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)トルコにおける商標保護は、産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)で規定されている。原則として、商標権は登録により成立し付与されるが、産業財産法は、商標を登録せずに使用している者にも先使用者としての優位性を与えており、登録された商標権に対して、その商標を、より以前から使用しており、かつ初めて作り出したことを証明した先使用者は保護されうる。
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2019.10.08
日本と中国における特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2024/12/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40020/⽇本と中国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ただし、中国においては、原出願からの分割出願を更に分割する場合には、原則、原出願に基づく時期的要件を満たす場合にのみ可能であるとの制限がある。
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2019.09.19
日本とロシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびロシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ロシアにおいては、(1)原出願が取り下げられていないこと(取下とみなされていないこと)、(2)原出願について、拒絶査定に対する不服申立期間が満了していないこと、(3)原出願に係る特許が登録されていないこと、のいずれかの条件において、分割出願を行うことができる。