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2018.02.22
中国における医薬用途発明の保護制度中国では、医薬分野の発明は製品と方法の2つのクレームで保護される。製品には化合物および医薬組成物を含み、方法には製造方法および医薬用途が含まれる。化合物のうち既知の化合物の特定の塩または多形が特許されるためには、出願当初の出願書類において予期せぬ技術的効果の記載が必要である。また、判例によれば医薬用途クレームにおいて薬剤の投与特徴は考慮されないため、投薬形態クレーム等への変更が望ましい。
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2018.01.11
中国における補正および訂正に関連する制度およびその利用実態「適切な範囲での権利取得に向けた特許制度に関する調査研究報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部Gでは、中国における補正および訂正に関連する制度およびその利用実態について、出願の補正、誤訳の訂正、無効宣告手続における専利書類の補正の各制度が関連する条文を交えて説明されているとともに、無効宣告手続における訂正の利用実態に関する統計情報も紹介されている。
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2017.12.26
中国における権利化後の補正(訂正)の制限「『日中韓における特許無効審判についての制度及び統計分析に関する調査研究』報告書」(平成28年11月、日本国際知的財産保護協会)第II部4.2.2では、中国における権利化後の補正(訂正)の制限について、補正の範囲の制限、誤記の訂正等に関する現地ヒアリング調査の結果と、日本の「審決の予告」制度との対比に関する現地ヒアリング調査の結果が紹介されている。
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2017.07.11
ロシアにおける特許取得-ユーラシア特許制度「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第1章第1節(2)では、ユーラシア特許制度に基づくロシアにおける特許取得について、ユーラシア特許制度の特徴、出願人適格および特許要件、出願から特許付与までの手続の流れ、審判請求と行政無効手続、手数料、公告等が説明されている。
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2017.06.29
台湾における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護「用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年11月、知的財産研究所)Ⅶ-7では、台湾における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護について、食品の用途発明に用いられるクレームの扱い、食品の用途発明に対して付与された特許権の効力が及ぶ範囲、食品の用途発明に関する記載要件、新規性、進歩性の判断基準、食品の機能表示制度等について解説されている。
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2017.06.29
韓国における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護「用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年11月、知的財産研究所)Ⅶ-6では、韓国における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護について、食品の用途発明に用いられるクレームの扱い、食品の用途発明に対して付与された特許権の効力が及ぶ範囲、食品の用途発明に関する記載要件、新規性、進歩性の判断基準、食品の機能表示制度等について解説されている。
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2017.06.27
中国における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護「用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年11月、知的財産研究所)Ⅶ-5では、中国における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護について、食品の用途発明に用いられるクレームの扱い、食品の用途発明に対して付与された特許権の効力が及ぶ範囲、食品の用途発明に関する記載要件、新規性、進歩性の判断基準、食品の機能表示制度等について解説されている。
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2017.06.15
マレーシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務マレーシアの審査段階では、クレームに記載された方法が新規性、進歩性ならびに産業上の利用可能性を有するか否かにかかわらず、クレームに記載された製品自体が新規性、進歩性ならびに産業上の利用可能性を有する場合にのみ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの使用が認められる(物同一説)。一方、権利行使段階で、プロダクト・バイ・プロセスクレームがどのように解釈されるかについて裁判所の判断基準は確立されていない。
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2017.06.15
ブラジルにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務ブラジルにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの扱いについて解説する。審査においては、その物が新規性および進歩性の要件を満たしており、かつ、他の手段によってはそのものを定義し得ない場合に限りプロダクト・バイ・プロセス・クレームが認められる。権利行使においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは物それ自体を権利範囲とすると解釈されるが、権利者にとっては立証責任において、第三者にとっては侵害となるかの予測において困難が生じる可能性がある。
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2017.05.25
フィリピンにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈についてフィリピンでは製造方法以外の特徴によって製品を明瞭かつ適切に定義できない場合であって、かつ製品自体が特許性に関する法的要件を満たす場合に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの使用が認められる。審査段階において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは製品自体の特許性に基づき審査される(物同一説を採用)。一方、権利行使段階においてプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲がどのように解釈されるかは不明である。