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2019.01.17
ベトナムにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」(平成29年11月、日本国際知的財産保護協会)第2部Qでは、ベトナムにおけるコンピュータソフトウエア(CS)やビジネスモデル(BM)関連発明等の特許保護の現状について紹介している。具体的には、法律や審査基準に基づく、これらの発明に特有の要件を中心に紹介している。
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2019.01.08
ベトナムにおける営業秘密保護に関する法制度および運用状況について「『国際知財制度研究会』報告書(平成29年度)」(2018年3月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)第2章I.2.(5)では、ベトナムにおける営業秘密保護に関する法制度および運用状況について紹介している。具体的には、法制度の概要、営業秘密の定義、救済手段、訴訟における証拠収集・営業秘密保持、裁判外の紛争解決手続、および国境措置や域外適用について紹介している。また、運用状況については、訴訟における主な争点、外国企業がベトナムに進出する際の実務上の留意点、および営業秘密保護に関する法制度の国内的評価について紹介している。
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2018.12.06
ベトナム知的財産局が提供する産業財産権データベースの調査報告(本記事は、2021/8/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/20771/「ベトナム知的財産局が提供する産業財産権データベースの調査報告」(2018年3月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2章では、ベトナムの知財情報が検索可能なデータベースとして、ベトナム国家知的財産庁(NOIP)ウェブサイト等の概要について説明するとともに、直近の主な変更点、および、日本のJ-PlatPatとの相違点が紹介されている。第3章、第4章、第5章では、それぞれ、特許・実用新案、意匠、商標の法域におけるNOIPの提供するデータベースIPLibの仕様、収録状況、取扱い説明、検索・表示項目留意点が紹介されている。第3章では、登録となった特許の検索と表示が可能なデータベースDigiPatの仕様、取扱い説明についても紹介されている。第6章では、公報データベースの仕様、取扱い説明が紹介されている。また、第7章では、IPLibデータベースを利用した統計情報(特許・実用新案の権利化期間、出願件数上位リスト)が紹介されている。
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2018.10.11
ベトナムにおける特許年金制度の概要(本記事は、2024/11/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40138/ベトナムにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願が特許査定を受けた時点から発生し、特許登録後の各年の年金納付期限日は登録応当日である。特許査定が下されると、特許を登録するための要件として初回の年金納付が求められる。当該年金は登録料と同時に納付する。2回目以降の年金は一年ごとに納付される。特許権、実用新案権の年金が、納付期限までに納付されなかった場合、納付期限日から6ヶ月以内であれば追納が可能である。追納期間内に年金納付がされなかった場合、権利は失効し、ベトナムには年金の未納が原因で失効した特許権、実用新案権の回復制度はない。意匠の権利期間は出願日から15年である。
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2018.09.20
ベトナムにおける物品デザインの商標的保護ベトナムでは、物品デザインを保護する法律として、意匠権、著作権、商標権のほか、不正競争防止制度が存在する。ただし、各権利を行使する際には、それぞれの弱点があるだけでなく、知的財産法と競争法に基づく規定の間には法的な抜け穴が存在しており、プロダクトデザイン保護に関する法規制が十分機能していないと言える現状がある。
本稿では、ベトナムにおける物品デザインの商標的保護について、BMVN International LLCの弁護士Tran Manh Hung氏が解説している。
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2018.09.04
既知の化合物の塩、多形、剤形、投与方式に関わる医薬発明のベトナムにおける保護ベトナムでは、既知の化合物の新規な形態(多形、塩、結晶等)に関する医薬発明は、その発明が新規性、進歩性および産業利用可能性の要件を満たしている場合、特許適格とされる。一方、既知の化合物の投与方式(1日2回服用等)に関する医薬発明は特許として保護されない。投与方式は化合物や組成物の技術的特徴とは見なされず、治療方法の特徴とみなされるからである。
本稿では、既知の化合物の塩、多形、剤形、投与方式に関わる医薬発明のベトナムにおける保護について、Investip事務所の公認特許・商標弁護士Mr. Nguyen Thanh Quangおよび特許担当アソシエイトMs. Dao Thu Trangが解説している。
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2018.08.21
ベトナムにおける特許審査での審査官面接ベトナム知的財産法に、特許審査官と出願人またはその特許代理人との間で行われる面接を直接定めた条文は存在しない。しかしながら、審査官は、対象となる発明の性質を理解し、保護の対象を特定するために面接を設定する権利を有し、また出願人からの面接の要請を容認する義務を負っている。
本稿では、ベトナムにおける特許審査での審査官面接について、INVESTIP Intellectual Property Agency 弁護士 Nguyen Thanh Quang氏が解説している。
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2018.08.16
ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度ベトナムでは、医薬用途発明、特に既知の物質もしくは組成物の第二医薬用途発明の特許適格性および特許保護を可能とするクレーム形式をめぐって、ベトナム国家知的財産庁と実務者の間で議論が繰り返されてきた。
本稿では、ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度について、Investip事務所の公認特許・商標弁護士Mr. Nguyen Thanh Quang、特許担当アソシエイトMs. Do Tuyet Nhungが解説している。 -
2018.08.16
ベトナムにおける寄託微生物関連発明に関する実務ベトナムで微生物関連の特許出願を行う場合、寄託微生物の特徴を明細書中で十分に説明すべきである。微生物の試料は、微生物関連の特許出願の出願日までに寄託機関に寄託されなければならない。優先日から16か月以内もしくは(出願の早期公開請求がなされる場合には)早期公開請求書の提出日のいずれか遅い方までに、寄託を証明する書類のコピーを提出しなければならない。PCT出願の場合、ベトナム知財法の規定により、国際特許出願に関係する生物学的材料の寄託試料および認証済み文書はPCT規則に従う必要がある。
本稿では、ベトナムにおける寄託微生物関連発明に関する実務について、INVESTIP Intellectual Property Agency 公認特許・商標弁護士 Mr. Nguyen Thanh Quangと特許担当アソシエイト Mr. Vu Ngoc Duongが解説している。
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2018.06.19
ベトナムにおける外国語(日本語)商標の取り扱いベトナムでは、ラテン語に由来しない言語など、一般のベトナム人消費者が判読しえず、理解しえず、記憶できない言語による文字標章は、識別性を欠くと見なされる。ラテン語に由来しない言語としては、アラビア語、中国語、ロシア語、日本語、韓国語、サンスクリット語、タイ語などが上げられる。ただし、ラテン語に由来しない言語の標章であっても、「他の構成要素との組合せによって識別性を有する標章の全体」を構成している場合もしくは「図形その他の特別な形状により表示されている」場合は、識別性を有すると見なされ得る。
本稿では、ベトナムにおける外国語(日本語)商標の取り扱いについて、BMVN International LLCの弁護士Tran Manh Hungが解説している。