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■ 全82件中、7180件目を表示しています。

  • 2013.05.30

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)特許請求の範囲が明細書によってサポートされていないとの主張が認められなかった事例

    原告は、請求項に記載されたパラメータの範囲について、実施例には二組の特定値のみが開示されているに過ぎないため、請求項の範囲は広すぎる旨主張したが、請求項に係る技術内容は、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が明細書における好ましい実施例の開示に基づいて、ルーチンの実験で過度な実験を必要とせずに該パラメータの限定範囲にまで拡張できるとされ、該主張は認められなかった。

  • 2013.05.23

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)進歩性立証のための追加データ(実験成績証明書)について示された事例

    進歩性の判断は、特許請求の範囲に記載されている技術的特徴を容易に想到できるか否かを基本としており、実験データの提出により係争発明の効果を立証し得るが、該立証する効果そのものが、その発明の属する分野における通常の知識を有する者が先行技術及び出願前の通常の知識に基づいて予期し得るものであれば、実験データを提出したとしても、進歩性を有することにはならない。

  • 2013.05.16

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)進歩性の基本的な論理構築手法が示された事例

    進歩性の論理構築は主に、係争特許の請求の範囲の記載内容及び引証文献の開示内容をそれぞれ確認し、そして、両者の差異を比較した後、出願前のその発明の属する技術分野における技術水準及び通常の知識に基づいて、該差異の内容を容易に想到できるどうかを判断することにより行われる。また、進歩性の判断においては、顕著な効果を奏するか否かが一つのポイントとなる。

  • 2013.05.09

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が明らかに予期できる効果であるため選択発明の進歩性が否定された事例

    係争特許第I288008号の「省スペースのエリプティカル・トレーナー」では、請求項1に係る発明と証拠2との開示関係は選択発明の関係にある。すなわち、係争発明は、証拠2に明確に開示されている大きい範囲から、明確に開示されない小さい範囲にすることをその技術的特徴とする選択発明であり、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が効果を明らかに予期できると認定されたため、請求項1に係る発明は進歩性を有しないと判断された。

  • 2013.04.30

    • アジア
    • 審判・訴訟実務

    (台湾)「通常の知識」は、主張者がその立証責任を負う旨が示された事例

    「通常の知識」は、その発明の属する技術分野における既知の一般知識を指し、ある技術的特徴が「通常の知識」であると主張する場合には、その主張者が立証責任を負う。そして、「通常の知識」の立証のためには、特定の通常の知識が存在すると主張する者が、その技術分野に属する者という理由のみでは不十分で、教科書又は参考書内に記載されている等、客観的な証拠を示す必要がある。

  • 2013.04.19

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)進歩性を証明するための実験データは、実験条件等の記載に不備がある場合や実験結果が従来技術を単に示している場合は参酌されない旨が判示された事例

    上訴人は、請求項1に係る発明が進歩性を有することを証明するために実験データを提出した。しかしながら、判決は、該実験条件等の情報、例えば、どの様な実験器具を用いたのか、どの様な検出方法を用いたか等の情報が記載されておらず、また、例え該実験結果が信用できたとしても、出願時の従来技術を証明したに過ぎないことから、請求項1に係る発明は進歩性を有しないと判示した。

  • 2013.04.18

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
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    • 特許・実用新案

    (台湾)先行技術から容易に想到できる発明である場合、根拠なしで主張された補助的要因等を考慮する必要はない旨が判示された事例

    上訴人は、特許第I287489号「挟み部変形体構造の改良(三)」において、当該発明が進歩性を有するかどうかを判断する際に、商業上で成功したか、予期し得ない効果を奏するかなどの要因を考慮すべきであると主張した。判決は、特許要件である進歩性の判断ステップに従えば、出願前の先行技術の開示や教示等の内容に基づいて、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、特許出願に係る発明が容易に想到でき、進歩性を有しないと十分に判断できるときは、補助的要因を根拠なしで主張する場合、又は、提出した理由が該進歩性判断を覆すことができない場合、それらを一々論争する必要がない旨を判示した。補助的要因として、例えば係争発明が商業上で成功したか、予期できない効果を有するか、これまで存在してきた問題を解決したかが挙げられる。

  • 2013.04.09

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    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)進歩性を判断する際に出願全体を対象とすべきである旨が判示された事例

    原告は係争実用新案登録第M338634 号「脱水装置」において請求項1の単一の技術的特徴(歯列)が証拠5に開示されていると主張した。判決は、原告は、係争実用新案登録の請求項1における歯列以外の技術的特徴を無視し、一部の要素の特徴機能が同じであるだけで進歩性を有しないと主張しているに過ぎず、進歩性を判断する際には出願全体を対象とすべきであると認定したため、原告の主張は採用されなかった。

  • 2012.08.21

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    (台湾)判例の調べ方―台湾司法院ウェブサイト

    (本記事は、2017/8/24、2020/11/26に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14010/(2017/8/24)
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19586/(2020/11/26)

    台湾司法院のウェブサイトで下記の裁判所が有する知的財産事件の判例を検索することができます:
    (1)地方裁判所(中国語「地方法院」)、
    (2)知的財産裁判所(中国語「智慧財産法院」)、
    (3)最高裁判所/最高行政裁判所(中国語「最高法院/最高行政法院」)。
    これらのサイトは、誰でも無料でアクセス可能です。

  • 2012.08.09

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    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)数字の記載違いが誤訳・誤記と認められなかった事例

    特許権者が、特許公告後に、英文明細書の記載に基づき、特許クレーム中の「少なくとも1重量%の架橋モノマー」(中国語「可共聚合交聯單体」)は「少なくとも0.1重量%の架橋モノマー」(中国語「可共聚合交聯單体」)の誤記・誤訳であると主張したが、認められなかった。