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2016.05.23
香港における商号の保護(本記事は、2021/7/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20356/香港において、商号は、会社または法人の名称または事業の名称となり得るが、会社登記にて会社の商号は会社登記所に登記され、商業登記にて事業名は税務局に登記される。商号もしくは事業名またはその一部を商標として登録することも可能であるが、香港における商標の登録は、商標条例(第559章)および商標規則(第559章)に従い、香港知的財産局(日本の特許庁に相当する)に対してのみ出願することができる。
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2016.05.17
香港における商標ライセンス契約の留意点香港において登録商標の所有者(ライセンサー)は、第三者(ライセンシー)に当該商標を使用する許諾を与えることができる。香港における商標ライセンス契約について、ライセンス契約書作成上の注意事項及び契約条項等が紹介されている。
本稿では、香港における商標ライセンス契約の留意点について、EMILY YIP & COの弁護士Emily Yip氏が解説している。
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2016.05.06
香港における指定商品もしくは指定役務に関わる留意事項(本記事は、2024/3/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38431/指定商品もしくは指定役務をどのように記載するかは商標出願願書を作成する上で重要な事項となる。商標出願または商標登録によりカバーされる指定商品または指定役務は、ニース協定に基づく商品および役務の国際分類(ニース分類)に従い分類される。ニース分類のアルファベット順リストに記載された商品および役務の文言に従う必要はないが、留意すべき点がある。
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2016.01.26
香港における意匠の表現に関する制度・運用「各国における意匠の表現に関する調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部では、香港における意匠の表現に関する制度について紹介されている。具体的には、香港の意匠制度概要、意匠の保護客体、意匠の開示方法、意匠の特定・認定・補正の考え方、意匠公報に掲載された意匠の表現例等について、海外アンケートの結果と共に紹介されている。
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2015.11.27
日本と香港における意匠の新規性喪失の例外に関する比較香港における意匠出願の新規性喪失の例外規定の適用要件は意匠条例第9条に規定されている。日本の規定とは異なっており、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に基づいた公開に対しては、例外規定は適用されない。ただし、公式博覧会での展示に関しては、開催後6ヵ月以内に出願することを条件として、新規性喪失の例外を主張することが可能であるが、その場合は開示情報を含めた陳述書の提出が必要である。
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2015.11.20
日本と香港における特許分割出願に関する時期的要件の比較日本においては、所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。香港における標準特許出願は、香港特許庁に直接出願するものでなく、指定特許庁に出願された特許出願(指定特許出願)に基づき香港特許庁へ記録請求手続きをするものである。したがって、香港の標準特許出願については直接分割出願を行うことはできないが、標準特許出願に対応する指定特許出願が指定特許庁で分割された場合に、所定の期間、その分割された指定特許出願を香港特許庁に記録請求することができる。
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2015.11.20
日本と香港における特許出願書類の比較主に日本で出願された特許出願を前提として、香港にて特許を取得する際に必要となる出願書類についてまとめた。香港における標準特許出願は、香港特許庁に直接出願するものでなく、指定特許庁に出願された特許出願(指定特許出願)に基づき香港特許庁へ記録請求手続きをするものである。香港の標準特許出願について日本の特許出願から直接、優先権主張をともなう特許出願を行うことはできないが、指定特許出願に基づき香港知的財産局に記録請求することができる。
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2015.11.20
日本と香港の意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、香港における意匠登録のためには、方式審査のみが行われる。
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2015.10.06
香港における並行輸入と知的財産権の問題香港における並行輸入と知的財産権の問題を概観する。著作権の場合、並行輸入は一定の条件を満たさない限り、著作権侵害となる。著作権侵害となる並行輸入を行った者は、香港著作権条例に基づき、民事責任を問われるほか、刑事罰として罰金および懲役が科される。著作権侵害のほか、商標権侵害、詐称通用、虚偽製品表示や安全基準違反、ライセンス契約違反が問題となる場合もある。
本稿では、香港における並行輸入と知的財産権の問題について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。
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2015.09.15
香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異【その2】香港には標準特許と短期特許の2種類の特許がある。標準特許は、中国国家知的財産権局(SIPO)により登録された特許、英国を指定国に含み欧州特許庁(EPO)により登録された特許、または、英国特許庁(UKIPO)により登録された特許、に基づき登録される(再登録ルート)。短期特許はこれらの特許庁を経由することなく香港に直接出願できる。標準特許は、再登録ルートに基づき、PCTルートまたはパリ条約ルートを通じて出願できるが、香港へ直接出願できない。短期特許は、直接出願ルートまたは再登録ルートによって出願できる。
本稿では、香港におけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。