■ 全10件中、71~80件目を表示しています。
-
2013.02.26
(中国)新規性及び単一性の拒絶理由を解消するための物質クレームから用途クレームへの変更が適法な補正として認められた事例新規性及び単一性の拒絶理由を解消するために物質クレームから用途クレームへ変更する補正について、拒絶理由通知書を受け取った後に特許出願書類に対して補正を行う場合には通知書の要求に従ってのみ補正しなければならないとする専利法実施細則第51条第3項の規定を満たさないとして、中国特許庁審査部はこれを認めなかったが、特許庁審判部はこれを適法なものとして認め、審査部の決定を覆した。
-
2013.02.26
(中国)特別な技術的特徴等に基づき単一性の判断をおこなった事例本件では、特許出願の請求項1に進歩性がないためこれに従属する請求項2等について単一性の要件を満たさないと判断されたが、最終的に請求項2の構成を請求項1に追加する補正を加えたことにより、特許庁審判部において特許性の要件が満たされると判断された。
-
2013.02.22
(中国)選択肢で表された請求項において共通の構成が発明の共通の性能又は作用に対して必須なものでない場合には、単一性を満たさないと判断され得ることを示す事例本件においては、選択肢を有する化合物について特許を請求していたが、審判において、全ての化合物に共通の構造を有していても、この共通の構造が化合物の共通の性能または作用に対して必須なものでなければ、1つの総体的な発明思想に属さず、専利法第31条第1項に規定する単一性の要件を満たしていないと判断された。
-
2013.02.19
(中国)審判請求時の補正により単一性の拒絶理由が解消するとされ、審査部に差し戻された事例本件特許出願は、補正により物を特定する請求項と方法を特定する請求項の間で記載が対応しないこととなったため拒絶査定を受けたが、最終的に審判請求時の補正により単一性の拒絶理由が解消するとされた。
-
2013.02.15
(中国)未登録周知商標について(その1)商標法第31条は「商標登録の出願は、先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で登録してはならない。」と規定しており、未登録の周知商標を保護する規定である。本案では、第1,2,3,4,7,9,17類に商標登録されている他人の登録商標と同じ「ABRO」の文字を第16類に出願して公告されたが、異議が出されて登録すべきではないと中国商標審判部に判断され、中級法院及び高級法院においても、商標法第31条に該当するとして、異議決定が支持された。
-
2013.02.12
中国における特許・実用新案の分割出願(本記事は、2020/4/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18530/中国では、特許・実用新案出願が2つ以上の発明/考案を含む場合、特定の時期であれば、出願人は、自発的にまたは審査官の審査意見に従い、分割出願を行うことができる。ただし、分割出願は親出願の種類(発明/実用新案)を変えてはならず、且つ、親出願に記載された範囲を超えてはならない。
-
2013.01.15
(中国)図形商標の類似について本件はローマ文字の「D」のロゴの外観類否が争点となった事案である。北京第一中級人民法院は、出願商標は英文字「D」に似た図案で構成され、その図形と引用商標中の英文字「D」部分は、「D」文字の左端の筆を運んだ延伸部分において少し違いがあるが、その他の部分には明らかな区別がないと認定し、類似すると判断した。
-
2013.01.11
中国特許出願に対する情報提供(本記事は、2021/12/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21230/特許出願の公開後、誰でも、その権利化を阻止するために、中国特許庁へその出願が専利法の規定に合致していない旨の情報を提供することができる。情報提供の関連手続きと留意事項は以下のとおりである。
-
2013.01.08
中国最高人民法院の判決の調べ方(本記事は、2017/8/10、2020/6/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/13981/(2017/8/10)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/19272/(2020/6/30)中国最高人民法院の判決を調べるにはいくつか方法はあるが、いずれも十分とはいえないので、様々な方法により調査する必要がある。最高人民法院の判決を含め、全国の人民法院が下した判決が掲載されている中国最高人民法院内にある中国知識産権裁判文書ネット(http://ipr.court.gov.cn)や、その他の無料・有料のインターネット・サービスを利用することが考えられる。
-
2013.01.04
中国の商標の調べ方―中国商標網ウェブサイト(本記事は、2017/8/10、2018/11/20、2020/6/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/13983/(2017/8/10)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/16145/(2018/11/20)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18789/(2020/6/25)中国の商標情報を取得するのに有用な検索サービスとして、中国商標網のウェブサイトがあります。誰でも無料でアクセス可能であり、(1)類似商標の検索、(2)商標の総合的検索、(3)商標の状態の検索を行うことができます。