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2019.10.17
シンガポールの庁指令に対する応答期間(2022年5月24日訂正:
本記事のソース「Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)シンガポールにおける特許出願の調査および審査の流れは、パリ条約に基づく出願または特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の国内移行出願のいずれを選択するかにより大きく異なる。また、発行される庁指令および通知は、出願形式や、選択した調査および審査の種類により異なる。庁指令または通知に対する応答期間は、庁から発行される書面に記載されている。庁書面によっては、応答期間の延長が認められない場合もあり、そのような応答期間については、特に注意を払う必要がある。
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2019.10.17
シンガポールにおける特許出願の補正の制限(2022年5月27日訂正:
本記事のソース「Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)シンガポール特許出願およびシンガポール特許に対する補正の時期的要件および実体的要件を説明する。特に、特許付与前と特許付与後における、補正の制限の違いを示す。その他、新規事項の追加に関する判断基準、補正に対する異議、等についても説明する。
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2019.10.08
日本と中国の特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2023/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37344/日本と中国の特許の実体審査においては拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、日本では実体審査において60日(在外者でない場合)または3月(在外者の場合)の応答期間が設定されているのに対し、中国の実体審査においては最初の拒絶理由通知書であるか再度の(2回目以降の)拒絶理由通知書であるかにより応答期間が異なる。また、日本と中国とでは、延長可能な応答期間の長さが異なる。
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2019.10.03
日本と韓国の特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2022/11/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27029/日本と韓国の特許の実体審査においては拒絶理由通知への応答期間および延長可能な期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、韓国の実体審査においては通常2か月の応答期間が設定され、さらに最大4か月まで延長可能である。1か月を1回として、1回ずつまたは2回以上を一括して4か月を越えない期間で応答期間の延長を申請することができる。
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2019.09.03
インドネシアにおける特許出願の実体審査と特許庁からの指令書に対する応答期間(本記事は、2023/1/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27456/方式指令、拒絶理由通知ともに、最初の応答期間は3か月であり、その後2か月の延長に加えて、さらに1か月の延長が可能である。実体審査結果の通知に遅れが生じていることにより、出願人に与えられる準備期間が短くなることがあるが、審査官の裁量による期間延長が認められる。
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2019.08.29
日本とロシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2023/12/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37911/日本とロシアの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、ロシアにおける応答期間は2月(旧法適用出願)、もしくは、3月(改正法適用出願)である。また、応答期間の延長に関しては、ロシアのほうが条件は緩く、また比較的長期間の延長が可能である。
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2018.09.04
既知の化合物の塩、多形、剤形、投与方式に関わる医薬発明のベトナムにおける保護ベトナムでは、既知の化合物の新規な形態(多形、塩、結晶等)に関する医薬発明は、その発明が新規性、進歩性および産業利用可能性の要件を満たしている場合、特許適格とされる。一方、既知の化合物の投与方式(1日2回服用等)に関する医薬発明は特許として保護されない。投与方式は化合物や組成物の技術的特徴とは見なされず、治療方法の特徴とみなされるからである。
本稿では、既知の化合物の塩、多形、剤形、投与方式に関わる医薬発明のベトナムにおける保護について、Investip事務所の公認特許・商標弁護士Mr. Nguyen Thanh Quangおよび特許担当アソシエイトMs. Dao Thu Trangが解説している。
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2018.08.16
ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度ベトナムでは、医薬用途発明、特に既知の物質もしくは組成物の第二医薬用途発明の特許適格性および特許保護を可能とするクレーム形式をめぐって、ベトナム国家知的財産庁と実務者の間で議論が繰り返されてきた。
本稿では、ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度について、Investip事務所の公認特許・商標弁護士Mr. Nguyen Thanh Quang、特許担当アソシエイトMs. Do Tuyet Nhungが解説している。 -
2018.05.24
ロシアにおける寄託微生物関連発明に関する実務ロシアには、国内特許制度とユーラシア特許制度という二つの制度が共存する。微生物関連発明においては、微生物が寄託されている場合には出願時に受託証を提出するとともに、出願明細書には、微生物の所定の名称と特性、さらに、微生物菌株が寄託されている場合には寄託機関の名称または略称および受託番号が開示されなければならない。ロシア特許法においては、非組換株は寄託機関に寄託する必要があることが規定されているが、ユーラシア特許制度にはそのような規定はない。
本稿では、ロシアにおける寄託微生物関連発明に関する実務について、GORODISSKY & PARTNERSのロシアおよびユーラシア弁理士 Oleg Sorokin氏が解説する。 -
2018.03.20
ロシアにおける医薬用途発明の保護制度ロシアには、国内特許制度とアルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア、タジキスタンおよびトルクメニスタンが加盟しているユーラシア特許制度という二つの制度が存在している。既知の化合物の第二医薬用途および新規な特定の塩または多形といった発明は、特定のクレームの形式にする事により、ロシアおよびユーラシア双方の法律に基づいて特許を受けることができる。
本稿では、ロシアにおける医薬用途発明の保護制度について、GORODISSKY & PARTNERS(ロシア特許事務所)のロシア弁理士およびユーラシア弁理士であるAlexey Zhurov氏が解説している。