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2018.05.15
中国における特許年金制度の概要(本記事は、2022/7/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/24077/中国における専利権(特許権、実用新案権、意匠権)のうち、特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。年金は出願が特許査定を受けた時点から発生し、特許登録後の各年の納付期限日は出願応当日である。実用新案権および意匠権の年金制度いずれも、権利期間を除けば特許権のそれとほぼ同様である。権利期間は実用新案権および意匠権はいずれも出願日から10年である。
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2018.05.15
インドにおける特許年金制度の概要(本記事は、2024/10/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40120/インドにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は出願日を起算日として3年次から発生するが、特許査定が下された場合にのみ納付が求められる。特許査定が下された後、特許庁が指定する期間内に3年次から査定された年までの累積年金の納付が求められ、その後の年金は出願応当日を納付期限として各年納付される。意匠権の権利期間は出願日もしくは優先権主張をしている場合は優先権主張日から15年である。意匠権が登録になると最初に起算日から10年の権利期間が与えられ、11年次に5年分の年金納付を1回のみ行うことで、計15年の権利期間を得ることができる。
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2018.05.15
香港における特許年金制度の概要(本記事は、2022/10/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/26814/香港における標準特許とは、中国、英国または欧州特許で指定国が英国である特許権を基礎として香港国内で登録されている特許権をいう。標準特許の権利期間は20年であり、期間の起算日は中国、英国または英国が指定国である欧州特許の出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)である。年金納付期限日の起算日も同じく、中国、英国または指定国が英国である欧州特許の出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)である。標準特許については、権利期間、年金納付期限日ともに起算日は香港特許庁への出願日ではないので注意が必要である。
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2018.05.10
ブラジルにおける特許年金制度の概要(本記事は、2022/11/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27033/ブラジルにおける特許権の権利期間は、原則として、出願日から20年であり、年金は出願日を起算日として、3年次から発生する。年金は一年ごとに納付され、特許登録前、出願が係属中にも納付しなければならない。実用新案権の権利期間は、原則として、出願日から15年、意匠権の権利期間は出願日から25年である。特許権、実用新案権、意匠権について、年金の追納や権利の回復の制度がある。
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2018.04.03
マレーシアにおける共同特許出願および特許権企業は商業上および経済上の様々な理由から、特許権を共有し、共同利用する。提携する企業は、このような共有の条件について合意を図る必要がある。マレーシアでは、当事者間で合意された共有規定がない場合には、1983年マレーシア特許法に定められた標準規定が適用される。
本稿では、マレーシアにおける共同特許出願および特許権について、ZICO IPのパートナーで東南アジア地域IP代表のLinda Wangが解説している。 -
2018.03.27
ベトナムにおける特許権の共有と共同出願特許権の共有は発明が複数の個人または組織により創出された場合におけるベトナム知的財産法の法規定に基づくものである。かかる複数の個人または組織は共同発明者または共有者とみなされ、別段の合意がない限り、それぞれの貢献度に関係なく特許権全体に対する平等かつ不可分の権利および義務を共有する。特許権が共有される場合、特許出願の取扱い方法に関して、さらに各共有者が特許権を行使できる方法に関して、手続上の違いが生じる。
本稿では、ベトナムにおける特許権の共有と共同出願について、VCCI知的所有特殊有限責任会社(VCCI-IP CO., LTD.)の弁理士であるMs. Pham Thi My Xuyenが解説している。 -
2018.03.27
シンガポールにおける特許権の共有と共同出願特許権の共有はシンガポールにおいて一般的に行われていることであり、複数の個人により創出された発明、複数の企業による共同研究、または複数の当事者間で特許権の所有権を共有する具体的な契約の結果として特許権の共有が生じる。ただし、かかる共有の形態は、最初に所定の問題について対処しない、または明確にしない場合には複雑な事態を招くおそれがある。
本稿では、シンガポールにおける特許権の共有と共同出願について、Spruson & Fergusonのシンガポールオフィスの所長であり弁理士であるDr. Lee Morrisroeが解説している。 -
2018.03.27
韓国における共同特許出願および共有特許権に関する留意点韓国における共有特許権に対する処分および移転に関して、各所有者間に特約が存在する場合はその特約が優先されるが、特約がない場合には現行の特許法上に設けられた規定が適用される。一見、その性質が民法上の「共有」と同じものと見られがちだが、韓国特許法は共有特許権において民法における共有の中核的要素である持分権処分の自由を制限しているため、民法上の共有と同じ意味と見ることはできない。
本稿では、韓国における共同特許出願および共有特許権に関する留意点について、河合同特許法律事務所 弁理士 河榮昱氏が解説する。 -
2018.03.22
中国における特許権の共有と共同出願特許権は無形財産である。この共有可能な財産権に係る問題を取り扱う際に実務家が承知しておくべきいくつかの特別な問題が存在する。
本稿では、中国における特許権の共有と共同出願について、北京天昊聯合知識産権代理有限公司 弁理士 麦 善勇氏が解説する。 -
2017.12.19
中国におけるインターネット上の知的財産権保護「中国におけるインターネット上の知的財産権保護に関する調査」(2016年8月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)第1章~第4章では、中国におけるインターネット上の知的財産権保護について、知的財産権保護体系の概略、商標権や特許権といった権利種別毎の行政保護の概要、刑事訴追による司法保護、訴訟を通じた知的財産権保護の事例、エンフォースメントの現状が説明されているとともに、巻末資料として関連する行政機関の組織概要や主要な法令の和訳が紹介されている。