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2018.10.23
韓国での組物の意匠の保護意匠は、原則として1意匠1出願主義を取っているため2つ以上の物品を1出願によって登録を受けることはできない。しかし、この原則を貫くと、2つ以上の物品が組物として同時に使用される物品に関する保護をすることができなくなる。このような理由から多数の物品が統一的で、統合的な美観を新たに創出する意匠は、組物(韓国語「一組の物品」)の意匠として保護している。
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2018.10.04
シンガポールにおける意匠登録の機能性および視認性シンガポール登録意匠法(第266章)(以下「意匠法」)は、登録意匠に保護を与えている。ただし、機能によってのみ定められる意匠は、意匠法に基づく登録意匠としての保護を受けられない。また、物品の販売時または使用時に視認できない意匠の特徴も、意匠法に基づく保護を受けられない。
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2018.10.02
フィリピンにおける機能的意匠の取扱いフィリピンにおける意匠出願は、実体審査が行われず、方式審査のみであるが、物品に備わる機能にとって不可欠ではない外面的特徴がないとして、デザインがもっぱら機能的であると審査官に判断された場合には、拒絶されることもある。また、機能的であると判断し得る登録意匠については、登録抹消の申立をフィリピン知的財産庁に提起することができる。物品内部のデザインなど、使用者が直接視認することができないデザインに関しては、集積回路のトポグラフィーもしくは回路設計として保護されるが、こうした形でのデザイン保護は、現状では有効に利用されていない。
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2018.08.16
ベトナムにおける寄託微生物関連発明に関する実務ベトナムで微生物関連の特許出願を行う場合、寄託微生物の特徴を明細書中で十分に説明すべきである。微生物の試料は、微生物関連の特許出願の出願日までに寄託機関に寄託されなければならない。優先日から16か月以内もしくは(出願の早期公開請求がなされる場合には)早期公開請求書の提出日のいずれか遅い方までに、寄託を証明する書類のコピーを提出しなければならない。PCT出願の場合、ベトナム知財法の規定により、国際特許出願に関係する生物学的材料の寄託試料および認証済み文書はPCT規則に従う必要がある。
本稿では、ベトナムにおける寄託微生物関連発明に関する実務について、INVESTIP Intellectual Property Agency 公認特許・商標弁護士 Mr. Nguyen Thanh Quangと特許担当アソシエイト Mr. Vu Ngoc Duongが解説している。
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2018.08.07
ロシアにおける物品デザインの商標的保護ロシアにおいて、各種のパッケージングまたは製品デザインは、図形商標、立体商標もしくは両者の組合せとして登録することができる。製品デザインが、独創的なものでなく、製品の典型的な形状との間に実質的な差異が存在しない場合、審査官は製品デザインに対する商標保護を拒絶することが多い。そのような製品デザインの商標出願に対する拒絶理由を克服するための唯一の方法は、使用による識別力の獲得を立証することである。
本稿では、ロシアにおける物品デザインの商標的保護について、Baker & McKenzie – CIS, Limitedの弁護士Galina Grishanova氏が解説している。
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2018.08.07
マレーシアにおける物品デザインの商標的保護マレーシア商標法の定義によれば、商標とは「図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字またはこれらの組合せ」を含む。図形商標または立体商標としての製品デザインは、間違いなくこの広義の包括的な定義に含まれる。実際に商標審査官は、事実上の識別性を証明する使用証拠を提出すれば、立体商標の登録を認めている。最近の判例は、対象商品に関して固有の識別性または事実上の識別性があることを条件として、裁判所が立体商標を商標法に基づく商標として認めていることを示している。
本稿では、マレーシアにおける物品デザインの商標的保護について、Tay & Partnersの弁護士 Lee Lin Li氏とLow Kok Jin氏が解説している。
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2018.07.12
マレーシアにおける医薬用途発明保護マレーシアでは、用途が新規性および進歩性を備えていることを条件として、既知の物質の第一医薬用途発明および第二医薬用途発明について保護される。また、既知の物質の多形に関する特許出願についても特許が発行されている。医薬用途に関して、特許審査ガイドラインや特許規則に基づき、「治療用途Zに用いられる薬剤を製造するための物質もしくは組成物Xの使用」のクレーム形式(いわゆるスイス型クレーム)が認められている。
本稿では、マレーシアにおける医薬用途発明保護について、SKLINE法律事務所のCharmayne Ong弁護士とNeo Hwee Yong弁護士が解説している。
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2018.06.26
フィリピンにおける微生物寄託に係る実務フィリピン共和国は、1981年10月21日、特許手続上の微生物寄託の国際承認に関するブダペスト条約の加盟国となった。現在、特許出願人は、微生物に関する出願を行う場合、ブダペスト条約に基づき世界知的所有権機関(WIPO)により認められた国際寄託機関(IDA)が発行する寄託証明書を提出することができる。
本稿では、フィリピンにおける微生物寄託に関する特許プラクティスについて、Zobella & Co.事務所の弁護士Alonzo Q. Ancheta氏が解説している。
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2018.05.29
シンガポールにおける寄託微生物関連発明に関する実務シンガポール特許法は、微生物を特許対象から除外していない。また、シンガポールは、特許手続上の微生物寄託の国際承認に関するブダペスト条約の加盟国である。シンガポール知的財産庁は2017年10月6日付けの通達No. 7/2017において、IPOS特許出願審査ガイドライン改正の概要を示した。特に自然界から単離された物の問題において適用される、発明と発見の区別について、IPOSガイドラインの2017年10月版において明確にされた。
本稿では、シンガポールにおける寄託微生物関連発明に関する実務について、Drew & Napier LLC (シンガポール法律事務所)のManaging DirectorであるDEDAR SINGH GILL氏が解説する。 -
2018.05.24
ロシアにおける寄託微生物関連発明に関する実務ロシアには、国内特許制度とユーラシア特許制度という二つの制度が共存する。微生物関連発明においては、微生物が寄託されている場合には出願時に受託証を提出するとともに、出願明細書には、微生物の所定の名称と特性、さらに、微生物菌株が寄託されている場合には寄託機関の名称または略称および受託番号が開示されなければならない。ロシア特許法においては、非組換株は寄託機関に寄託する必要があることが規定されているが、ユーラシア特許制度にはそのような規定はない。
本稿では、ロシアにおける寄託微生物関連発明に関する実務について、GORODISSKY & PARTNERSのロシアおよびユーラシア弁理士 Oleg Sorokin氏が解説する。