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2014.12.22
インドネシアにおける特許の取得(本記事は、2018/11/15に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16141/「模倣対策マニュアル インドネシア編」(2008年3月、日本貿易振興機構)2(3)では、インドネシアにおける特許の取得について、特許法の概要、出願に必要な書類、特許権の効力、出願費用、出願・登録状況に関する統計等について紹介され、出願から登録までの手続きがフローチャートを交えて説明されている。また、添付資料として特許法全文及び特許出願様式も紹介されている。
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2014.10.01
フィリピンにおける意匠登録制度及びその運用実態「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)Ⅱ-6では、フィリピンにおける意匠関連の法令等の整備状況、意匠出願及び意匠登録に関する統計情報、出願から異議申立・不服審判に至る意匠登録制度の枠組み、審査業務内容、意匠制度の運用等に関するその他情報等が説明され、出願フロー図や参考文献も紹介されている。
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2014.10.01
タイにおける意匠登録制度及びその運用実態「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)Ⅱ-1では、タイにおける意匠関連の法令等の整備状況、意匠出願及び意匠登録に関する統計情報、意匠登録制度の枠組み、審査業務内容、意匠制度の運用等に関するその他情報等が説明され、参考文献も紹介されている。又、意匠権に関わる判例についても紹介されている。
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2014.10.01
インドネシアにおける意匠登録制度及びその運用実態「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)Ⅱ-3では、インドネシアにおける意匠関連の法令等の整備状況、意匠出願及び意匠登録に関する統計情報、意匠登録制度の枠組み、審査業務内容、意匠制度の運用等に関するその他情報等が説明され、参考文献も紹介されている。また、意匠権に関わる判例についても紹介されている。
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2014.06.27
ロシアにおける特許のクレームの変更ロシアには、クレームを変更する手続として、日本と同様に、特許付与前の手続(補正)と特許付与後の手続(訂正)がある。しかし、補正及び訂正の時期的要件、並びに補正及び訂正によって変更できる範囲は、日本とは異なる。
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2013.12.27
ベトナムにおける意匠登録制度及びその運用実態(2022年5月13日訂正:
本記事のソース「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)II.2では、ベトナムにおける意匠登録制度及びその運用実態について紹介されている。具体的には、法令整備状況、意匠登録制度の所管部局、意匠登録出願及び登録件数の統計情報、意匠制度、審査業務内容、意匠権に係る審決例等について紹介されている。ベトナムには、部分意匠制度や秘密意匠制度は存在しない。
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2013.12.20
マレーシアにおける意匠登録制度及びその運用実態(2022年5月13日訂正:
本記事のソース「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)II.4では、マレーシアにおける意匠登録制度及びその運用実態について紹介されている。具体的には、法令整備状況、意匠登録制度の所管部局、意匠登録出願及び登録件数の統計情報、意匠制度、審査業務内容、意匠権に係る判例等について紹介されている。
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2013.10.11
(韓国)プロダクト・バイ・プロセスクレームの進歩性の判断において、プロセスを発明の構成として考慮しなかった事案大法院は、物の発明の特許請求の範囲にその物を製造する方法が記載されている場合、特別な事情のない限り、当該特許発明の進歩性有無の判断においては、その製造方法自体を考慮する必要がなく、物として特定される発明だけを引用発明と比較することを判示した。
本件は、特許請求の範囲第1項及び第2項発明の方法により製造された物の発明である第3項と第4項の発明について、原審が、第1項発明の進歩性が否定されないと判断した後、直ちに第3、4項発明の進歩性も否定されないと判断した点で、原審判決には、物の発明のクレームに製造方法が記載された場合の進歩性判断に関する法理を誤解し判決に影響を及ぼした違法があるとして、原審に差し戻した事例である。 -
2013.10.01
(韓国)基本配列と相同性を有する遺伝子又はタンパク質配列の発明の記載要件に関する事例特許法院は、遺伝子工学の関連発明において、特許法第42条第4項第1号の記載要件に関して、「ある程度の相同性を有する場合、同一の機能を保有することに関する具体的な根拠を発明の詳細な説明に提示すれば、請求項に、特定された配列と『~%の相同性を有する配列』との表現を使い特許請求の範囲を拡張しても・・・この記載は発明の詳細な説明により裏付けられている」と判示した。
本件は、出願発明が基本配列と90~99.9%の相同性を有する場合、同一の機能を保有することに関する具体的な根拠が発明の詳細な説明に提示されていないので、発明の詳細な説明により裏付けられていないと判断し、原審審決を支持した事例である。 -
2013.09.20
(韓国)パラメータで限定した構成を含む発明に関する明細書の記載要件、及び出願後に提出された実験データの適用に関して判示した事例本件発明の「高純度組成物」は、安定性をストレステストのパラメータにより限定した発明である。特許法院は、当該ストレステストを含む構成について、ストレステストの条件や方法が発明の詳細な説明に通常の技術者が容易に実施できる程度に記載されていないと判示し、また、ストレステスト以外の部分は、機能、効果などの記載がないので、通常の技術者が明細書の記載に基づいて特殊な知識を加えずに正確に理解し再現することができないと判示し、記載不備であるとした原審審決を支持した事例である。また、出願後に提出された実験データにより発明の目的、構成、効果を主張することは、本件事案に適用されないとも判示した。