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■ 全105件中、7180件目を表示しています。

  • 2015.08.21

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠

    日本とマレーシアにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    マレーシア意匠出願における新規性喪失の例外規定の適用条件としては、政府公認の博覧会の展示と他人の不法行為による意匠の公開のみが規定されている。

  • 2015.08.18

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    台湾における意匠出願に係る新規性喪失の例外規定【その1】

    2013年1月1日より施行された改正台湾専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)において、意匠出願における新規性喪失の例外に関しては、従来の例外事項に加え、「刊行物で発表されたため」という適用対象が新たに導入され、適用対象が拡大された。しかし、日本の意匠法における「出願人の行為に起因した」公開にまでは拡大されておらず、適用の違いも存在する。

    台湾における意匠出願に係る新規性喪失の例外規定について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。

  • 2015.08.07

    • アジア
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    • アーカイブ
    • 意匠

    日本と韓国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    (本記事は、2019/10/12に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17764/

    韓国における意匠の新規性喪失の例外規定の要件は、日本と類似している。例えば、公知日から6ヶ月以内に出願する時期的要件や、公開を証明する書類の提出に関する要件が韓国にも存在する。

  • 2015.07.24

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 意匠

    日本とインドにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    (本記事は、2019/10/1更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17762/

    インドでは、中央政府に承認された展示会での開示や意匠権者の意に反する開示について、新規性喪失の例外が認められている。展示会での開示に関しては、開示日から6ヶ月以内に意匠出願する必要がある。

  • 2015.07.10

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠

    日本とインドネシアにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    インドネシアにおいて、意匠出願の新規性喪失の例外規定に関する条文上の記載は少なく、その要件も厳しい。意匠法第3条で、例外規定が認められる行為については、政府主催による展示会での開示または学術的な目的での、創作者による開示などに限定されており、日本のように新聞などでの創作者自らの開示などに対しては、新規性喪失の例外規定は使用できない。

  • 2015.06.26

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 意匠

    日本と中国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    (本記事は、2019/1/24に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16447/

    日本および中国いずれにおいても意匠の新規性喪失の例外規定は存在し、ともに例外が認められる期間は6ヶ月間である。ただし日本においては、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づく公知行為自体は限定されていないのに対し、中国においては公知行為自体に限定が設けられている。

  • 2015.06.12

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠

    日本とブラジルにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較

    ブラジルにおける意匠の新規性喪失の例外規定は、公開日から180日間の猶予が与えられている。日本と同様に発明者自身による開示も新規性喪失の例外規定の適用対象となっている。証明書の提出は義務ではないが、ブラジル知財庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial : INPI)の判断で、開示した証拠を求められる場合がある。

  • 2015.05.29

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許出願の新規性喪失の例外

    ベトナムでは、知的財産法第60条(3)に基づき、一定の状況において発明が公開された場合に、当該発明に関する特許出願が最先の公開日から6ヶ月以内に行われることを条件として、新規性喪失の例外が認められる(いわゆるグレースピリオド)。新規性喪失の例外は、優先権とは異なり、当該発明が開示された日を当該出願の優先日と見なすものではない。新規性喪失の例外の適用を受けるためには、その開示が行われた日と開示の内容を証明する証書を提出しなければならない。

    本稿では、ベトナムにおける特許出願の新規性喪失の例外について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が解説している。

  • 2015.05.12

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    インドネシアにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明

    インドネシアにおける特許については、新規性、進歩性、および産業上の利用可能性が必要とされる。簡易特許については、新規性と産業上の利用可能性(有用性)が必要とされる。簡易特許の保護対象は製品のみであり、方法は保護対象外である。国際的な展示で開示された発明、または研究開発を目的とした実験に関連して使用された発明については、6か月以内に出願すれば新規性喪失の例外となる。

    本稿では、インドネシアにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明について、Rouse & Co. International LLP (Indonesia) パートナー弁護士 Nick Redfearn氏が解説している。

  • 2015.04.30

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    中国における意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定

    中国の意匠制度には予備審査制度が採用されており、権利付与後に無効審判が請求された場合または評価報告書の作成が請求された場合に意匠権の新規性が判断される。2008年専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)改正により「従来意匠」の概念が取り入れられ、組合せ対比の方法が追加されたことにより、従来よりも権利を付与する基準が引き上げられた。新規性喪失の例外については、専利法第24条の規定が意匠権にも適用される。

    本稿では、中国における意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 顧纓氏が解説している。