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2015.07.10
日本とインドネシアにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較インドネシアにおいて、意匠出願の新規性喪失の例外規定に関する条文上の記載は少なく、その要件も厳しい。意匠法第3条で、例外規定が認められる行為については、政府主催による展示会での開示または学術的な目的での、創作者による開示などに限定されており、日本のように新聞などでの創作者自らの開示などに対しては、新規性喪失の例外規定は使用できない。
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2015.06.26
日本と中国における意匠の新規性喪失の例外に関する比較(本記事は、2019/1/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16447/日本および中国いずれにおいても意匠の新規性喪失の例外規定は存在し、ともに例外が認められる期間は6ヶ月間である。ただし日本においては、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者または承継人)の行為に基づく公知行為自体は限定されていないのに対し、中国においては公知行為自体に限定が設けられている。
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2015.06.12
日本とブラジルにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較ブラジルにおける意匠の新規性喪失の例外規定は、公開日から180日間の猶予が与えられている。日本と同様に発明者自身による開示も新規性喪失の例外規定の適用対象となっている。証明書の提出は義務ではないが、ブラジル知財庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial : INPI)の判断で、開示した証拠を求められる場合がある。
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2015.05.29
ベトナムにおける特許出願の新規性喪失の例外ベトナムでは、知的財産法第60条(3)に基づき、一定の状況において発明が公開された場合に、当該発明に関する特許出願が最先の公開日から6ヶ月以内に行われることを条件として、新規性喪失の例外が認められる(いわゆるグレースピリオド)。新規性喪失の例外は、優先権とは異なり、当該発明が開示された日を当該出願の優先日と見なすものではない。新規性喪失の例外の適用を受けるためには、その開示が行われた日と開示の内容を証明する証書を提出しなければならない。
本稿では、ベトナムにおける特許出願の新規性喪失の例外について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が解説している。
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2015.05.12
インドネシアにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明インドネシアにおける特許については、新規性、進歩性、および産業上の利用可能性が必要とされる。簡易特許については、新規性と産業上の利用可能性(有用性)が必要とされる。簡易特許の保護対象は製品のみであり、方法は保護対象外である。国際的な展示で開示された発明、または研究開発を目的とした実験に関連して使用された発明については、6か月以内に出願すれば新規性喪失の例外となる。
本稿では、インドネシアにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明について、Rouse & Co. International LLP (Indonesia) パートナー弁護士 Nick Redfearn氏が解説している。
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2015.04.30
中国における意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定中国の意匠制度には予備審査制度が採用されており、権利付与後に無効審判が請求された場合または評価報告書の作成が請求された場合に意匠権の新規性が判断される。2008年専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)改正により「従来意匠」の概念が取り入れられ、組合せ対比の方法が追加されたことにより、従来よりも権利を付与する基準が引き上げられた。新規性喪失の例外については、専利法第24条の規定が意匠権にも適用される。
本稿では、中国における意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 顧纓氏が解説している。
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2015.03.31
タイにおける特許の新規性喪失の例外タイでは、特許法第6条に基づき、特許または小特許の出願日前12ヶ月以内に、当該特許または小特許の内容が非合法的に取得されて行われた開示、または発明者自らが国際博覧会もしくは公的機関の博覧会での展示により行った開示は、特許法第6条(2)でいう開示とは見なされず、出願日時点における技術水準に属するものとは見なされない(新規性喪失の例外)。タイ特許法は発明と意匠の双方に関する特許保護の規定を含むが、新規性喪失の例外に関する規定は、意匠には適用されない。
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2015.03.31
ロシアにおける意匠の出願制度ロシアでは、物品の外観を決定する、工業的にまたは職人により製造された当該物品の審美的表現およびデザイン表現に対して意匠権が与えられる。保護期間は5年で、5年毎に4回の更新が可能(最大保護期間は25年間)である。出願された意匠については、方式審査および実体審査が行われる。新規性については、絶対的新規性が採用されているが、一定の条件を満たす出願日前の開示については、当該開示から12ヶ月以内(グレースピリオド)に意匠出願を行うことにより、新規性喪失の例外が適用される。
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2015.03.31
ベトナムにおける冒認意匠出願への異議申立による対応ベトナムでは冒認意匠出願に対して異議申立が可能であるが、その法的根拠としては、第65条の新規性、第66条の創作性、第67条の工業上の利用可能性が挙げられる。異議申立は出願公開日から登録査定通知発行日までの間に国家知的財産庁(National Office Of Intellectual Property Of Vietnam : NOIP)に対して行うことができる。異議申立された意匠の新規性を判断するため、意匠の実質的な特徴と実質的でない特徴を比較、検討する旨の通達が出されている。
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2015.03.31
ベトナムにおける意匠出願の新規性判断基準と新規性喪失の例外ベトナムにおける意匠の新規性は、知的財産法第65条に規定されており、絶対的新規性が要求される。出願意匠の新規性は、当該意匠の実質的な意匠特徴(容易に認識し、記憶することができ、かつ同種製品に用いられている他の意匠と区別するに必要かつ十分な特徴)と、同一もしくは最も類似する引用意匠との比較によって判断される。なお、知的財産法第65条(4)に基づき、一定の状況において発明が公開された場合に、当該発明に関する特許出願が最先の公開日から6ヶ月以内に行われることを条件として、新規性喪失の例外が認められる(グレースピリオド)。