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2015.01.07
台湾における使用により識別力を獲得した商標及び商品又は役務の同一性「歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第3部5.8では、台湾における使用により識別力を獲得した商標及び商品又は役務の同一性に関して、商標法上の取扱い、審査基準上の取扱い、使用商標と出願商標との相違、指定商品等と使用商品等との相違、識別力の判断基準、識別力の有無を判断する基準時等について説明されている。また、関連する条文・基準等についても紹介されている。
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2014.12.16
韓国における使用により識別力を獲得した商標及び商品又は役務の同一性「歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第3部5.6では、韓国における使用により識別力を獲得した商標及び商品又は役務の同一性に関して、商標法上の取扱い、審査基準上の取扱い、使用商標と出願商標との相違、指定商品等と使用商品等との相違、識別力の判断基準、識別力の有無を判断する基準時等について説明されている。また、関連する条文・基準等についても紹介されている。
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2014.09.02
ベトナムの商標検索システム、有効な指定商品・役務名の確認方法の紹介「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用-暫定的拒絶通報を受領した場合の手続を中心に-」平成22年度報告書(2011年2月、特許庁)4(15)では、ベトナムの商標検索システムの検索方法及びベトナムにおいて有効な指定商品・役務名の確認方法が紹介されている。
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2014.07.22
シンガポールにおける指定商品又は役務の願書への記載方法シンガポールにおいては、商標の出願人は、指定商品又は役務を記載する際にクラスヘディング(各類に属する商品又は役務の見出し)を使用することが可能である。また、多区分を指定しての出願も可能である。
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2014.06.24
ベトナム商標における指定商品・役務の留意事項(本記事は、2025/4/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40944/ベトナム商標において、商品・役務を指定する際には、ニース協定に基づく分類一覧に従って記載する必要がある。しかしながら、記載については法律や規則等では定められていない実務上の運用がいくつかあるので、留意する必要がある。
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2014.06.20
(中国)商標の周知性が商品の類否判断の要素となると判断された事例本件は、登録商標に対する異議申立で出された登録維持裁定を不服として不服審判を請求したものの、裁定を維持する審決が出されたため、同審決を取消すために行政訴訟を提起した事案である。商品の類否判断においては、個別事件の状況を考慮し、先行商標の周知性も適当に勘案する必要があるとして、本件引用商標がある程度の周知性を有していること等を総合的に考慮し、本件被申立商標と引用商標の指定商品について、類似商品及び役務の区分表の枠を超えて類似商品に該当すると判断された。
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2014.06.06
韓国における商標の不使用取消審判制度(2013年10月6日施行法の改正概要を含む)(本記事は、2017/9/19、2020/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14035/(2017/9/19)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/18408/(2020/4/2)商標の不使用取消審判は、登録商標が一定期間継続して韓国国内で正当な理由なく使用されていない場合に、これを理由としてその登録を取消すことを請求できる審判制度である。2013年10月6日に施行された改正商標法において不使用取消審判に係る規定の改正が行われ、制度の見直しが行われた。
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2014.04.15
マレーシア商標出願における指定商品・役務の記載に関する留意事項(本記事は、2022/7/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/24075/マレーシアにおける商標登録出願に際し、指定商品・指定役務はニース協定に基づく国際分類一覧に従って記載する。マレーシアでは1出願に多区分を指定することは認められず、1区分ごとに商標登録出願を行わなければならない。クラスヘディングによる指定も原則として認められないが、近時、例外的に認められるケースも若干存在する。
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2014.02.12
韓国での権利取得に関しての相談サンプル「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I編第3章≪権利の取得≫では、特許権、商標権、意匠権、ドメインネームなどの権利取得に関して、Q&A形式で紹介されている。具体的には、模倣品対策として取得すべき権利、特許、商標及び意匠の権利取得、早期の権利化(優先審査制度)、ドメインネーム、著作権等に関して解説されている。
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2013.09.06
ベトナムにおける商標制度について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第1節では、ベトナムの商標制度について解説している。ベトナムにおいて登録可能な標章の形態は、商標、サービス標章、連合標章、証明標章及び団体標章であり、標章として登録できない標識として、色彩、国旗、国章、国家機関等の組織の名称・旗・記号、国家的指導者等の実名・別名・筆名又は肖像等がある。商標については、科学技術省(MOST)下の国家知的財産庁(NOIP)への登録を通して、(a)商標を使用する権利、又は他人に商標の使用を認める権利、(b)他人に商標の使用を禁止する権利、及び(c)商標権を譲渡し及び/又はライセンスする権利を取得することができる。本節では、ベトナムの商標制度に関する基礎情報に加え、出願に必要な書類や異議申し立て手続並びに商標登録出願の審査手続のフロー図(p.100)等が紹介されている。