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2014.07.22
シンガポールにおける指定商品又は役務の願書への記載方法シンガポールにおいては、商標の出願人は、指定商品又は役務を記載する際にクラスヘディング(各類に属する商品又は役務の見出し)を使用することが可能である。また、多区分を指定しての出願も可能である。
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2014.06.24
ベトナム商標における指定商品・役務の留意事項ベトナム商標において、商品・役務を指定する際には、ニース協定に基づく分類一覧に従って記載する必要がある。しかしながら、記載については法律や規則等では定められていない実務上の運用がいくつかあるので、留意する必要がある。
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2014.06.20
(中国)商標の周知性が商品の類否判断の要素となると判断された事例本件は、登録商標に対する異議申立で出された登録維持裁定を不服として不服審判を請求したものの、裁定を維持する審決が出されたため、同審決を取消すために行政訴訟を提起した事案である。商品の類否判断においては、個別事件の状況を考慮し、先行商標の周知性も適当に勘案する必要があるとして、本件引用商標がある程度の周知性を有していること等を総合的に考慮し、本件被申立商標と引用商標の指定商品について、類似商品及び役務の区分表の枠を超えて類似商品に該当すると判断された。
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2014.06.06
韓国における商標の不使用取消審判制度(2013年10月6日施行法の改正概要を含む)(本記事は、2017/9/19、2020/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14035/(2017/9/19)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/18408/(2020/4/2)商標の不使用取消審判は、登録商標が一定期間継続して韓国国内で正当な理由なく使用されていない場合に、これを理由としてその登録を取消すことを請求できる審判制度である。2013年10月6日に施行された改正商標法において不使用取消審判に係る規定の改正が行われ、制度の見直しが行われた。
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2014.04.15
マレーシア商標出願における指定商品・役務の記載に関する留意事項(本記事は、2022/7/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/24075/マレーシアにおける商標登録出願に際し、指定商品・指定役務はニース協定に基づく国際分類一覧に従って記載する。マレーシアでは1出願に多区分を指定することは認められず、1区分ごとに商標登録出願を行わなければならない。クラスヘディングによる指定も原則として認められないが、近時、例外的に認められるケースも若干存在する。
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2014.02.12
韓国での権利取得に関しての相談サンプル「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I編第3章≪権利の取得≫では、特許権、商標権、意匠権、ドメインネームなどの権利取得に関して、Q&A形式で紹介されている。具体的には、模倣品対策として取得すべき権利、特許、商標及び意匠の権利取得、早期の権利化(優先審査制度)、ドメインネーム、著作権等に関して解説されている。
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2013.09.06
ベトナムにおける商標制度について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第1節では、ベトナムの商標制度について解説している。ベトナムにおいて登録可能な標章の形態は、商標、サービス標章、連合標章、証明標章及び団体標章であり、標章として登録できない標識として、色彩、国旗、国章、国家機関等の組織の名称・旗・記号、国家的指導者等の実名・別名・筆名又は肖像等がある。商標については、科学技術省(MOST)下の国家知的財産庁(NOIP)への登録を通して、(a)商標を使用する権利、又は他人に商標の使用を認める権利、(b)他人に商標の使用を禁止する権利、及び(c)商標権を譲渡し及び/又はライセンスする権利を取得することができる。本節では、ベトナムの商標制度に関する基礎情報に加え、出願に必要な書類や異議申し立て手続並びに商標登録出願の審査手続のフロー図(p.100)等が紹介されている。
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2013.09.06
ロシアにおいて有効な指定商品・役務名の調べ方(FIPSウェブサイト)(本記事は、2019/8/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/17638/ロシア連邦産業財産権機関(Federal Institute Industrial Property: FIPS)のウェブサイトにおいて、ロシアにおいて有効な指定商品・役務名を確認することができる(ロシア語)。
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2013.08.20
韓国での商標出願における拒絶理由通知に対する対応(本記事は、2017/9/12、2021/5/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14025/(2017/9/12)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19860/(2021/5/13)韓国特許庁に商標出願して拒絶理由通知を受ける場合、性質表示標章に該当(商標法第6条第1項第3号)、或いは、引用商標と同一または類似(商標法第7条第1項第7号、第8条第1項)、指定商品及び役務に関するものとして、包括名称または不明確に該当(商標法第10条)を指摘する内容が多い。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2ヶ月以内に意見書及び補正書を提出することができ、この期間は1ヶ月ずつ2回まで延長が可能である。
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2013.06.07
韓国における商標の一出願多区分制度について(本記事は、2018/11/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16031/韓国の商標出願は、一区分ごとの出願も、複数区分の出願も可能である。多区分出願の場合、1つの出願書で複数区分の商品及びサービス業を指定できるので便利であるが、審査時に1区分だけでも拒絶理由が解消されなければ、拒絶理由のない他の区分も含めて出願全体が拒絶されることになるので、注意が必要である。