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2016.05.27
オーストラリアにおける庁指令に対する応答期間(本記事は、2022/11/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27031/オーストラリアにおける実体審査においては、実体審査の結果、拒絶理由が見出された場合、拒絶理由を指摘する第一回庁指令の日付から起算する所定期間内(以下“受理期限”)に、全ての拒絶理由を解消し、出願の受理を受けなければならない。この受理期限は、通常の特許出願である標準特許出願において、2013年4月15日より前に審査請求した場合は第一回庁指令の日から21ヶ月であり、2013年4月15日以降に審査請求した場合は第一回庁指令の日から12ヶ月である(2013年4月15日付で特許法改正が施行)。
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2016.05.25
チリにおける特許法の概要(本記事は、2023/10/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37508/チリでは、特許出願がなされると、方式審査、実体審査を経て、新規性、進歩性、及び産業上利用可能性を有する発明に特許権が付与される。チリへの特許出願に際しては、スペイン語の明細書が必要である。
以下、チリにおける特許法の概要について説明する。 -
2016.05.17
南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その2】南アフリカの商標出願に対する審査として、方式審査および実体審査が行われている。実体審査においては、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。南アフリカの実体審査では、拒絶理由通知に対する応答期限を3ヵ月毎に延長することが可能であるが、通常は期限延長の申請回数に制限がないこと、および出願人が引用商標の商標権者からの同意書を提出した場合、引用商標を克服できることが、多くの国と異なっている。
本稿では、南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd の弁護士Linda Thilivhali氏が解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2016.05.16
南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その1】南アフリカの商標出願に対する審査として、方式審査および実体審査が行われている。実体審査においては、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。南アフリカの実体審査では、拒絶理由通知に対する応答期限を3ヵ月毎に延長することが可能であるが、通常は期限延長の申請回数に制限がないこと、および出願人が引用商標の商標権者からの同意書を提出した場合、引用商標を克服できることが、多くの国と異なっている。
本稿では、南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd の弁護士Linda Thilivhali氏が全2回のシリーズにて解説している。
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2016.04.28
インドネシアにおける特許出願の実体審査と特許庁からの指令書に対する応答期間(本記事は、2019/9/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17669/インドネシアにおける特許出願の特許庁からの指令書に対する応答期間について解説する。実体審査において、特許が請求されている発明が不明瞭、新規性なし、進歩性なし、またはその他の拒絶理由が含まれていると判断される場合、出願人に対して、拒絶理由に対する意見または補正を求める指令書を発行する。第1回目の指令書に対しては、出願人は、通知から3ヶ月以内に応答書を提出しなければならない。特許法は、期限延長については規定がなく、期限延長を認めるか否かは審査官の裁量に委ねられている。
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2016.04.22
オーストラリアにおける商標異議申立制度(本記事は、2025/2/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40531/商標出願に対する異議申立は、異議申立書の提出と異議理由書の提出の二段階の手続から成る。異議申立書または異議理由書の提出は状況により延長が可能である。異議申立人は、異議理由の少なくとも1つについて立証責任を負い、答弁書の写しが異議申立人に送達されてから3ヶ月以内に異議証拠を提出しなければならない。両当事者は、証拠提出の延長申請を行うことができるが、この延長は、ほとんど認可さてれていないのが実情である。
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2016.04.20
ロシアとユーラシアにおける医薬特許出願実務の相違点【その2】医薬発明に関し、ロシアおよびユーラシアの特許制度は非常に類似しているが、医薬用途をサポートするデータの評価や、特許の保護を受けることができるクレーム形式などにおいていくつかの相違点がある。
本稿では、ロシアとユーラシアにおける医薬特許出願実務の相違点について、Gorodissky & Partnersの特許弁理士Elena Nazina氏が全2回シリーズにて解説しており、本稿は、【その2】である。
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2016.04.19
ロシアとユーラシアにおける医薬特許出願実務の相違点【その1】医薬発明に関し、ロシアおよびユーラシアの特許制度は非常に類似しているが、医薬用途をサポートするデータの評価や、特許の保護を受けることができるクレーム形式などにおいていくつかの相違点がある。
本稿では、ロシアとユーラシアにおける医薬特許出願実務の相違点について、Gorodissky & Partnersの特許弁理士Elena Nazina氏が全2回シリーズにて解説しており、本稿は、【その1】である。
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2016.04.12
南アフリカにおける商標異議申立制度南アフリカにおける商標異議申立制度は、1993年法律第194号の商標法第21条および商標規則第19条に規定されている。商標出願が登録官によって認可された後に、公報に出願公告され、公告日から3ヵ月以内に異議申立が可能である。直接の利害関係人であれば誰でも、異議申立を提起することができる。
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2016.04.11
メキシコにおける指令書への応答期間と期間延長(本記事は、2024/4/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38757/メキシコ特許出願における指令書(方式審査指令書、実体審査指令書および認可通知)への応答期間と期間延長について説明する。指令書への応答期間は、方式審査指令書、実体審査指令書ともに、通常2ヶ月で、一回のみ2ヶ月の期間延長が可能である。期間延長は自動的に与えられ、事前の申請は必要ない。