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2013.12.17
韓国において特許権を侵害された場合の権利行使前の事前準備、警告状発送、相手方との交渉について「特許侵害対応マニュアル 韓国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第II編第1章~第3章では、韓国において特許権を侵害された場合の権利行使前の事前準備について紹介されている。具体的には、証拠の保全、現地代理人の選定、警告状の送付、交渉等の準備段階の説明に加え、仮処分と本案訴訟、差止請求と損害賠償請求の比較等、侵害への対応策の決定に役立つ内容になっている。
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2013.12.06
韓国における特許権侵害発見から対応までの流れ「特許侵害対応マニュアル 韓国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第I編第1章では、韓国における権利侵害対応として、侵害の発見から対応までの流れについて紹介されている。具体的には、侵害品の情報収集、事実確認、侵害に対する対応(例えば警告文の送付等)、事後対策、及び相手側からなされる防御(無効審判請求や消極的権利範囲確認審判請求等)について紹介している。
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2013.04.04
台湾における特許査定後の職権による取消特許・意匠出願の査定後、専利法に違反した事由があると認めた場合、台湾特許庁は職権により審査を行い、当該特許査定/登録査定に誤りがなかったか否かを再確認する(旧専利法第67条)。詳細は以下の通りである。なお、この制度は2013年1月1日に施行された改正専利法において廃止され、2012年12月31日までに査定された出願に対して、この職権による取消制度が適用される。
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2013.03.05
台湾における特許無効審判制度の概要(本記事は、2019/5/14、2021/6/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17118/(2019/5/14)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20104/(2021/6/8)無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に訴願を申し立てることができる。