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■ 全119件中、7180件目を表示しています。

  • 2013.07.23

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)実用新案の進歩性判断においてビジネス上の成功を考慮すべきか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、「無効請求人が提出した証拠文献2、4には、本考案の特徴であるBモード超音波探触子と膣拡張器具とを係合して避妊手術を行う点を示唆しておらず、本考案は当該構成により顕著な技術的効果を奏する。本考案が解決しようとする課題は、証拠文献2、4に開示されたものと異なっており、かつ実用新案権者は、本考案が実際のビジネスにおいて成功していることを証明している。こうしたビジネス上の成功は、本考案の技術的特徴によって直接的にもたらされたものであり、この点からも進歩性を有する。」と認定し、一審判決を取消した((2009)高行終字第1441号)。

  • 2013.07.19

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 意匠

    (中国)意匠の類否判断の主体について

     中国において保護される意匠は、日本と同様、新規性の要件を満たしていなければならない。本案では、公知意匠との類否判断を行う際に想定する主体に関して、意匠に係る物品の一般消費者を主体的判断の基準とするべきであり、一般消費者とは通常、物品の購買者又は使用者を指すと判断された。

  • 2013.07.16

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)実用新案の進歩性判断において、近接する技術分野の技術常識を考慮すべきか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、各証拠文献に開示された技術はいずれも本実用新案権にかかる考案の技術分野とは近接するが異なるとした上で、通常、近接する技術分野の技術常識をその根拠として実用新案の進歩性を判断することはできない、と認定し、一審判決を維持した((2009)高行終字第603号)。

  • 2013.07.09

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)請求項記載の発明が明瞭であるか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、特許法実施細則第20条第1項には、特許請求の範囲は発明或いは実用新案の技術的特徴を説明し、保護を求める範囲を明瞭に簡潔に記載しなければならないと規定されているが、請求項が明瞭であるかを判断する主体は当業者であるとした上で、本特許権の請求項14の発明は、文法構造においても、技術的内容においても、当業者からみて明瞭である、として一審判決を維持した((2008)高行終字第682号)。

  • 2013.07.02

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)補正後の請求項が当初明細書記載の範囲を超えているか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本件特許発明において、曲げられたヤシ繊維を原料として弾性材料を製造するのが最も好ましい実施例であり、当然、曲げられていないヤシ繊維より優れているが、当業者は、曲げられていないヤシ繊維を原料として弾性材料を製造する技術案についても、直接的かつ異議なく導き出すことができるため、請求項1における「ヤシ繊維を原料とする」との包括的記載は不当とは言えない、と認定し、一審判決を取消した((2004)高行終字第261号)。
    一方、北京市高級人民法院は同判決において、特許権者に対し、無効審判手続きにおいて、請求項1記載のヤシ繊維について自ら「曲げられたヤシ繊維である。」と限定した説明をしていることを取り上げ、関連する権利侵害訴訟においてこの説明と反対する解釈をしてはならない(禁反言)、自発的に限定解釈すべきである、と言い渡した。

  • 2013.06.27

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 意匠

    (中国)建築材のボードの類否について

    中国で意匠登録を行うには新規性と創作性が求められるが、本案は新規性について争われた事案である。縦横の比率の異なる2種類の長方形を組み合わせた本件意匠と、長方形と正方形を組み合わせた公知意匠について、類似と判断して無効と決定した特許庁審判部の判断が第一審判決で覆されたため特許庁審判部が上訴したが、北京高級人民法院は第一審を支持した。

  • 2013.06.25

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)進歩性判断における技術分野を幅広く認定した事例

    進歩性判断における技術分野の範囲は、当該発明の属する技術分野に限定するのが一般的である。本件の大法院判決は、引用発明の産業分野が特許発明とは多少異なる側面があったが、その発明の目的における共通点があることに基づき、その技術分野が同一或いは非常に近いため、当業者であれば、引用発明を特許発明に転用ないし用途変更することに格別な困難性がないと判断して、進歩性判断資料を先行技術として認めた事例である。本件判決は、進歩性を否定した原審判決を支持し、上告を棄却した。

  • 2013.06.21

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)総括的に(上位概念で)表現された請求項記載の発明は、明細書開示の範囲内か否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、トレハロース及びショ糖以外の溶解保護剤及びその組み合わせが、モノクロナール抗体凍結乾燥製剤を安定させる作用があるか否かについて、本件特許明細書にはそれを証明する実験データが記載されておらず、また、請求項16で限定する具体的な溶解保護剤はそれぞれ異なる理化学的性質を有し、当業者が把握する知識では前記溶解保護剤が発明の目的を実現し、相応の技術的効果を奏することができると理解できないため、請求項16に記載の発明は、特許法第26条第4項の規定に違反する、として、一審判決を維持した((2011)高行終字第1702号)。

  • 2013.06.18

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)植物関連発明において明細書の記載要件に関する再現性を厳格に適用した事例

    大法院は、特許法第42条第3項の容易実施の記載要件に関して、「平均的技術者が当該発明を明細書記載に基づいて出願時の技術水準から特殊な知識を付加しなくてもその発明を正確に理解できると同時に再現できる程度の説明が必要である」と判示した。
    本件事案の植物関連発明について、本件明細書の記載に関して、「その次の過程である芽接による育種過程が容易に実施できるとしても、本件の出願発明全体は、その技術分野における通常の知識を有する者が容易に再現できる程度まで記載されたといえない」と判断し、原審審決を支持して上告を棄却した事例である。

  • 2013.06.11

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)化学物質発明の明細書の記載要件及び結晶形発明の進歩性の判断基準に関して判示した事例

    特許法院は、化学物質に関する発明について、明細書に具体的な製造方法が記載されなければならず、その化学物質が製造されたか否かが疑わしい場合は、核磁気共鳴データなどの確認資料が記載されるべきであり、そうでない場合は、当該確認資料が必須的に記載されるものではないと判示し、本件事案には必須的に記載する事情がないので、原審審決が認定した記載不備はないと判断した。
    そして、進歩性に関して、医薬化合物の製剤設計において結晶多形の存在の検討は通常行われることであるから、本件発明の構成を容易に導出できると判断し、本件特許は無効であるとした。原審審決は結論において適法であるとされた。