2013.05.21
(本記事は、2021/6/10に更新しています。) URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20107/
台湾では、医薬品及び農薬品の販売に主務官庁の許可が必要であることに起因して、特許権存続期間中に特許発明を実施することができない期間が生じた場合、5年を限度に1回に限り、特許権存続期間を延長すること認められている。