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2016.06.06
オーストラリアにおける指定商品または指定役務に関わる留意事項オーストラリア知的所有権保護局(IP Australia; IPA)商標部門は、ニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」の第10版を採用している。商品および役務の審査基準は、IPA商標部門実務・手続便覧において解説されている。さらにIPA商標部門は、商標分類検索データベースも運用しており、商品名や役務名を基に該当する分類を検索することができる。
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2016.05.30
ブラジルにおける指定商品または役務に関わる留意事項(本記事は、2023/4/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34142/ブラジル国家産業財産権庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial : INPI)は、2000年1月、それまでの国内分類に代わって、「商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)を採用した。現在、INPIは、ニース国際分類第10版を使用している。ニース国際分類の採用以降、INPIは、類見出し(クラスヘディング)による記載を認めなくなり、具体的な商品または役務の指定を要求するようになった。ニース国際分類に基づく商品およびサービス国際分類表に準拠した商品または役務の記載を用いることが望ましい。
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2016.05.27
ペルー商標制度概要(本記事は、2025/1/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40491/ペルーにおける商標保護は、アンデス共同体決議第486号(産業財産に関する一般規定)およびアンデス共同体決議第486号の補足規定を承認する法令第1075号(産業財産法)の規定にしたがって付与される。ペルー特許庁に商標出願が提出された後、方式審査を経て、当該出願は異議申立のために公告される。公告日から30就業日以内に異議申立が提起されなければ、当該出願は絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査を受け、実体審査で受けた拒絶理由を全て克服した後に10年間にわたる登録が与えられる。
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2016.05.26
メキシコ商標制度概要(本記事は、2019/10/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17773/メキシコにおける商標制度は、1991年産業財産法(改正)およびその施行規則に準拠している。メキシコでは複数分類をカバーする出願は認められていない。匂い商標および音商標は、視認可能な標識とはみなされないため、メキシコでは保護を受けられない。現行の産業財産法は、異議申立制度を有していない。権利期間は出願日から10年間であり、10年毎に更新することができる。
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2016.05.13
トルコにおける指定商品または役務に関わる留意事項(本記事は、2019/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17844/トルコは、ニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」の最新版(ニース分類第10版)を採用しているが、商品および役務の審査は、該当するトルコ独自の副分類に基づいて行われている。審査においては、先願と同じ分類内の同一副分類に分類される商品または役務を指定した後願は拒絶される。また、具体的でない指定商品および指定役務は認められない。
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2016.05.11
ロシアにおける指定商品または役務に関わる留意事項ロシア特許庁(ROSPATENT)は、ニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」(国際分類)の第10版を採用している。指定商品または指定役務を記述する場合、国際分類表の類見出し(クラスヘディング)または国際分類表に記載された特定の商品もしくは役務または国際分類表に記載されていない商品もしくは役務を用いることが認められている。ただし、類見出し(クラスヘディング)のみでは、当該分類全体が登録されたものとは解釈されない。
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2016.05.06
香港における指定商品もしくは指定役務に関わる留意事項(本記事は、2024/3/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38431/指定商品もしくは指定役務をどのように記載するかは商標出願願書を作成する上で重要な事項となる。商標出願または商標登録によりカバーされる指定商品または指定役務は、ニース協定に基づく商品および役務の国際分類(ニース分類)に従い分類される。ニース分類のアルファベット順リストに記載された商品および役務の文言に従う必要はないが、留意すべき点がある。
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2016.04.27
トルコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策トルコ特許庁(Turkish Patent Institute;TPI)では、商標出願の審査として、まず出願書類や指定商品または指定役務の分類および記述に関する方式審査を行う。方式審査の後は、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査が行われる。トルコでは、審判請求に特徴があり、審判部は審判請求理由が不当であると判断した場合は、TPIの再審査評価委員会に審判部の所見は付されずに移送され、審判部が下した審判請求理由が不当であるという判断が正しいかどうかが再度審理される。
本稿では、トルコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。
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2016.04.20
フィリピンにおける指定商品または役務に関わる留意事項(本記事は、2019/9/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17673/フィリピン知的財産庁は、指定商品または指定役務に関する一般的なガイドラインとして、「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)の第9版を採用している。商品および役務に関する広義の記述は認められておらず、明瞭かつ具体的な商品および役務の記述が要求される。
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2016.04.19
メキシコにおける指定商品または役務に関わる留意事項メキシコでは、長年にわたり独自の商品または役務の国内分類が存在していたが、ニース協定が採択されたことにより、現在では「商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)が採用されている。指定商品または役務がニース国際分類の一覧表に明確に記載されていない場合、審査官は、ニース国際分類の商品および役務のアルファベット順一覧表に厳密にしたがって当該商品または役務の記載を補正するよう要求する傾向がある。