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2018.10.04
シンガポールにおける意匠登録の機能性および視認性シンガポール登録意匠法(第266章)(以下「意匠法」)は、登録意匠に保護を与えている。ただし、機能によってのみ定められる意匠は、意匠法に基づく登録意匠としての保護を受けられない。また、物品の販売時または使用時に視認できない意匠の特徴も、意匠法に基づく保護を受けられない。
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2018.10.03
タイの意匠特許における機能性および視認性タイ国特許法では機能的意匠の保護について言及していないが、最高裁判所では機能的意匠の保護について否定的な判決を出している。また視認性のない意匠については登録することはできない。機能的意匠と視認性のない意匠について、それぞれ最高裁判所の判決を例に挙げながら説明する。
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2018.10.02
フィリピンにおける機能的意匠の取扱いフィリピンにおける意匠出願は、実体審査が行われず、方式審査のみであるが、物品に備わる機能にとって不可欠ではない外面的特徴がないとして、デザインがもっぱら機能的であると審査官に判断された場合には、拒絶されることもある。また、機能的であると判断し得る登録意匠については、登録抹消の申立をフィリピン知的財産庁に提起することができる。物品内部のデザインなど、使用者が直接視認することができないデザインに関しては、集積回路のトポグラフィーもしくは回路設計として保護されるが、こうした形でのデザイン保護は、現状では有効に利用されていない。
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2018.09.04
既知の化合物の塩、多形、剤形、投与方式に関わる医薬発明のベトナムにおける保護ベトナムでは、既知の化合物の新規な形態(多形、塩、結晶等)に関する医薬発明は、その発明が新規性、進歩性および産業利用可能性の要件を満たしている場合、特許適格とされる。一方、既知の化合物の投与方式(1日2回服用等)に関する医薬発明は特許として保護されない。投与方式は化合物や組成物の技術的特徴とは見なされず、治療方法の特徴とみなされるからである。
本稿では、既知の化合物の塩、多形、剤形、投与方式に関わる医薬発明のベトナムにおける保護について、Investip事務所の公認特許・商標弁護士Mr. Nguyen Thanh Quangおよび特許担当アソシエイトMs. Dao Thu Trangが解説している。
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2018.08.16
ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度ベトナムでは、医薬用途発明、特に既知の物質もしくは組成物の第二医薬用途発明の特許適格性および特許保護を可能とするクレーム形式をめぐって、ベトナム国家知的財産庁と実務者の間で議論が繰り返されてきた。
本稿では、ベトナムにおける医薬用途発明の保護制度について、Investip事務所の公認特許・商標弁護士Mr. Nguyen Thanh Quang、特許担当アソシエイトMs. Do Tuyet Nhungが解説している。 -
2018.07.12
マレーシアにおける医薬用途発明保護マレーシアでは、用途が新規性および進歩性を備えていることを条件として、既知の物質の第一医薬用途発明および第二医薬用途発明について保護される。また、既知の物質の多形に関する特許出願についても特許が発行されている。医薬用途に関して、特許審査ガイドラインや特許規則に基づき、「治療用途Zに用いられる薬剤を製造するための物質もしくは組成物Xの使用」のクレーム形式(いわゆるスイス型クレーム)が認められている。
本稿では、マレーシアにおける医薬用途発明保護について、SKLINE法律事務所のCharmayne Ong弁護士とNeo Hwee Yong弁護士が解説している。
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2018.05.24
ブラジルにおける特許権の共有と共同出願特許権の共有について、全ての所有者の権利および義務に関しては、ブラジル民法典の規定に従う。共有者は、特許出願および当該出願から得られた特許権を維持する費用を分担しなければならない。特許出願および当該出願から得られた特許権に係る発明の実施については、各共有者は、他の共有者の許可を得る必要はなく、特許発明を自由に実施できる。1名の共有者による第三者への譲渡またはライセンス供与に関しては、各共有者が他の共有者の許可を得る必要がある。
本稿では、ブラジルにおける特許権の共有と共同出願について、Dannemann Siemsen Advogadosの Fischer氏およびGoulart氏が解説している。 -
2018.05.01
インドネシアのマドリッド協定議定書の加盟インドネシアは、2017年10月2日にマドリッド協定議定書への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局に寄託した。マドリッド協定議定書は、インドネシアにおいて2018年1月2日に発効し、マドリッド協定議定書の加盟国数は100か国となる。商標および地理的表示法第20/2016号に従い、インドネシア知的財産総局(DGIP)は国際出願を認可または拒絶する決定を18か月以内に行う。
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2018.04.24
韓国における物品デザインの商標的保護韓国においては、1998年に施行された改正商標法により、立体商標が導入されている。立体商標の権利によって物品の形状に対して保護を受けることは可能であるが、「識別力の獲得」を認めてもらうことが困難である。まずデザイン権で登録して、以後長期間持続的に使用し、特定人の商品であることを連想させる出所表示として十分に認識された場合に限って、識別力の獲得に関する証拠資料を準備して立体商標として商標出願を行うことが好ましい。
本稿では、韓国における物品デザインの商標的保護について、SUNYOUNG INT’L PATENT & LAW FIRMの弁理士、許容録氏が解説している。
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2018.03.22
ブラジルにおける微生物関連発明の実務ブラジルにおける微生物関連発明は、その微生物が人間により遺伝子改変が誘導されたトランスジェニックであり、自然界に等価物がない場合であって、新規性および進歩性といった特許付与の必須要件を満たす場合には、特許による保護を受けることができる。微生物関連発明に関する出願書類を作成する際は、配列表、微生物を特定する為の名称、あるいは受託証を含むべきである。特許出願が優先権主張を伴う場合には、優先日までに寄託する必要がある。ブラジル産業財産庁は、ブラジルへの出願に添付されていない場合は、生物材料の受託証を要求する可能性がある。