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2013.08.30
台湾の商標権侵害における刑事責任の主観的要件商標法第95条及び第97条の規定は、主観による確定的故意が主観構成要件となり、消極認容の間接的故意を排除する旨の刑事責任について定めている。実際に認定する際には、案件に係わる証拠物の数量及び係争商標商品の品質や価格が妥当かどうか等、行為者の実際の取引状況、一般社会通念を参酌して決められる。
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2013.08.16
(台湾)数値限定による選択発明が進歩性を有するか否かは、より顕著な効果を奏するか否かにより判断する旨が示された事例係争特許第I313310号の請求項11に係る発明は、従来技術と対比すると、相違点は噴射空気通路拡幅両側が張り出した長さを数値限定している点のみであることから、請求項11に係る発明は、数値限定による選択発明である。判決では、数値限定による選択発明が進歩性を有するか否かは、該数値限定をすることで先行技術と比較してより顕著な同一性質の効果を奏するか否かにより判断すると判示し、請求項11に記載された「5%~22%」との数値には臨界的意義がないことから、請求項11に係る発明は進歩性を有しないとした。
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2013.07.16
(台湾)請求項に係る発明の解釈と明細書との関係請求項に用いられる語彙の解釈に疑義が生じた場合は、明細書及び図面を参考にして、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が理解・認定できる意味合いを求めるべきである。明細書及び図面に該語彙について明確な定義又は記載があり、その発明の属する分野における通常の知識を有する者が理解でき、疑義が生じないものである場合、該請求項はサポート要件を満たすものとみなされる。
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2013.07.09
(台湾)医薬組成物関連の発明において実験結果の記載要件が争われた事例医薬組成物関連の発明においては、明細書に記載された効果が実際に得られたことを証明するデータが必要である。つまり、例えば、病気に対する治療効果を主張するのであれば、治療効果を有することを証明すればよく、安全性又は副作用を証明する必要はない。
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2013.07.02
(台湾)数値範囲で特定された数値限定発明において、その発明を過度な実験をすることなく実施することができれば実施可能要件を満たす旨が示された事例智慧財産法院は、特許請求の範囲に詳細な数値が開示されていなくても、数値範囲が開示されており且つ過度な実験をすることなくその数値範囲に含まれる発明を実施することができれば実施可能要件を満たす旨判示した。
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2013.06.28
(台湾)択一形式又はマーカッシュ形式で記載された請求項の新規性・進歩性並びに訂正について択一形式又はマーカッシュ形式で請求項を記載する場合、各選択肢が互いに「等価な置換物」であるとみなされるので、先行技術がこれらの選択肢のいずれか一つを開示している場合は、該請求項は特許取得可能性を有しない(中華民国智慧財産法院100年民専訴字第56号民事判決)。
一方、択一形式又はマーカッシュ形式で記載された請求項を訂正する場合、請求項に記載された選択肢のうちの一つを削除することは、「特許請求の範囲を実質的に拡大又は変更する」に該当しない。これに対し、明細書に記載された一つの選択肢を択一形式又はマーカッシュ形式で記載された請求項に追加すると、特許請求の範囲を実質的に変更することとなる(中華民国智慧財産法院101年行専訴字第2号行政判決及び中華民国智慧財産法院97年行専訴字第53号行政判決)。 -
2013.06.21
(台湾)機能及び特性等の記載性質がその物質自身が有する固有なものである場合、該物質の技術的特徴が、引証に開示された技術的特徴と同じであれば、その性質が引証に明確に記載されていなかったとしても、進歩性は認められない。
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2013.06.14
(台湾)請求項の記載内容と明細書又は図面における記載内容とが一致しないときに、請求項の記載内容に基づいて発明又は考案の範囲を認定すべきであるとした事例上訴人は、登録実用新案第236471号(証書番号:95615)「小型放熱ファンの固定子の結合構造」において、係争明細書の内容から、係争考案が専利法第97条の規定に違反していると主張した。判決は、請求項の記載内容と明細書又は図面における記載内容とが一致しないときに、請求項の記載内容に基づいて権利範囲を認定すべきであるとした。
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2013.06.11
(台湾)専利審査・無効審判、訴願中の第三者による閲覧について(本記事は、2019/1/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/16444/第三者が専利審査・無効審判に関するファイルを閲覧しようとする場合、原則として公開された資料しか閲覧することができず、利害関係人であれば公開されていない資料を閲覧できる。行政不服(中国語「訴願」)については、訴願請求人の同意・訴願受理機関の許可を得た者、又は利害関係人が、関連ファイルを閲覧することができる。なお、第三者が既に開示された専利出願案の情報を検索したいときは、台湾特許庁の「E網通」ウェブサイトで検索することができる。
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2013.06.07
(台湾)理論上の効果と事実上の効果が争点となった事例被告は、係争特許第I243388号「複数の電極のコンデンサ構造と製造工程」において、その請求項1に係る発明の効果が実務上必ずしも生じないと主張した。しかしながら、判決は、智慧財産法院は、請求項1では、同一の導電平面を複数個の電極板に分割して該複数個の電極板を均等に分けると限定していないため、請求項1に係る発明は、明細書の各実施例の効果を達成できるとして、被告の主張を却下した。