■ 全212件中、61~70件目を表示しています。
-
2020.04.14
タイにおける商標出願に際しての指定商品および役務の書き方(本記事は、2024/2/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38257/タイは2013年3月1日付にてニース協定に基づく国際分類第10版を採用した。2019年11月現在、商標登録を求める出願人は、国際分類第11-2019版を指針として、指定商品・指定役務(サービス)を出願申請書に記載するが、タイにおいては、さらに明確かつ具体的な記載が求められる場合も多い。タイの商標登録官から認められる指定商品・指定役務(サービス)の書き方について解説する。
また、2016年7月28日に施行された改正法により、一出願多区分制が導入された。 -
2020.01.30
タイにおける特許・実用新案、意匠、商標に関する統計情報(本記事は、2021/10/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/21011/「ASEAN6カ国の産業財産権データベースから得られる統計情報に関する調査」(2019年4月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所 知的財産部)「第6章 タイ」では、タイにおける特許・実用新案、意匠、商標に関する権利化期間、出願件数上位出願人リスト、登録率等の統計情報が紹介されている。
-
2019.12.03
タイの知的財産関連機関・サイト(本記事は、2024/4/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/38652/(2022年6月2日訂正:
本記事のソース「タイ国民議会」「IP Mart」「タイ知的財産・国際取引中央裁判所」「タイ専門事案控訴裁判所」のURLが変更されていたため、修正いたしました。)タイの知的財産に関連する公的機関について、各機関の説明とウェブサイトのURLを示す。当該ウェブサイトでは、知的財産に関する各種情報や法律・規則・ガイドラインに関する情報を入手することができる。
-
2019.11.12
タイにおける商標出願・登録に関する統計情報へのアクセス方法タイにおける商標の出願・登録等の統計情報は、タイ知的財産局(Department of Intellectual Property:DIP)のウェブサイトにおいて確認することができる。当該ウェブサイトでは、タイ語版と英語版が提供されているものの、英語版サイトには統計情報が掲載されたウェブページが存在しない。タイ語版サイトの該当ウェブページにアクセスすると、クラス分類別の出願・登録件数、国別の出願件数、内外国出願人別の出願・登録件数、種類別の出願・登録件数の情報を閲覧できる。
-
2019.10.10
タイにおける「商標の使用」と使用証拠タイ商標法の下では、審査の結果、識別性が認められなかった商標に対して、使用を通じて識別性を獲得したことを理由に、商標登録を認可することが認められている。しかし、その証明は困難であり、成功する可能性は低い。なお、登録官が使用を通じて識別性を獲得したことを認めなかった場合、商標委員会に審判を請求することができる。さらに、その請求が認められなかった場合でも、商標委員会の審決を不服として、中央知的財産・国際貿易裁判所(Central Intellectual Property and International Trade Court:CIPITC)へ訴訟を提起することが可能である。
-
2019.08.20
タイ政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度タイ政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度としては、BOI(Board of Investment,タイ投資委員会)による投資奨励政策(海外からのタイ国内における研究開発等を対象とする税制上の優遇措置等)が挙げられる。なお、タイ政府による知的財産権に関する各種優遇・支援制度として、日本などにおいてみられる出願手数料等の減免や、補助金の支給といった制度は存在していない。
-
2019.08.01
タイにおける意匠出願制度概要タイにおける意匠の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)実体審査、(5)登録の手順で進められる。また、意匠権の存続期間は、出願日から10年である。
-
2019.07.30
タイにおける小特許出願制度概要タイにおける小特許の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)登録の手順で進められる。利害関係人は、小特許の登録日より1年以内であれば審査請求することが可能である。また、小特許権の存続期間は、出願日から6年であるが、2年間の延長を2回行うことができ、最長の存続期間は10年である。
-
2019.06.25
タイにおける商標出願制度概要タイにおける商標の出願手続は、主に、(1)出願、(2)審査、(3)公告、(4)登録の手順で進められる。商標登録出願の公告日から60日以内に異議申立てをすることができ、異議申立てがなかった場合は、登録証が発行される。商標権の存続期間は、出願日から10年であり、10年毎に更新が可能である。
-
2019.06.20
タイにおける特許出願制度概要タイにおける特許の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求、(5)実体審査、(6)登録の手順で進められる。審査請求は、出願公開から5年以内にする必要がある。また、特許権の存続期間は、出願日から20年である。