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2018.04.12
香港における特許権の共有と共同出願香港において香港特許条例第54条は、特許権の共有者間の合意により、特許条例に定められた共有に係る規定を変更できると定めている。
本稿では、香港における特許権の共有と共同出願について、Spruson & Ferguson事務所Hong Kong支所のRobert Jackson氏が解説している。 -
2018.04.10
香港における微生物寄託に係る実務香港において、香港特許制度に基づき、短期特許発明が微生物の使用を必要とし、その微生物が一般に入手可能ではなく、明細書に十分に記載できない場合には、出願人は発明の十分な開示要件を満たすために、香港特許条例および特許規則に従い当該微生物の培養物を寄託機関に寄託しなければならない。一方で、香港において自動的に付与される標準特許については、その外国指定特許が付与されており、香港出願の方式要件が満たされている限り、そのような寄託要件は存在しない。
本稿では、香港における微生物寄託に係る実務について、Bird & Bird法律事務所のAlison Wong氏およびTed Chwu氏が解説している。
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2018.03.29
香港における医薬用途発明医薬用途発明は、製品クレーム(疾患Yの治療に使用される物質または化合物X)または「スイス型」クレームの形式で適切に記載されていれば、香港において保護を受けられる。ただし、香港においては判例がないため、かかるクレームの厳密な保護範囲は、特に「スキニーラベル」に関しては判然としない。侵害に関して、香港の裁判所は、Warner-Lambert Company LLC v. Generics (UK) Limited (trading as Mylan) [2016] EWCA Civ 1006事件において英国控訴裁判所が確立した「予見可能性」テストを採用すると思われる。
本稿では、香港における医薬用途発明について、Birds & BirdsのAlison Wong弁護士およびTed Chwu弁護士が解説している。 -
2018.02.15
香港における特許無効手続に関する統計データ香港において、指定特許が所定の異議申立または取消手続により既に取り消されている場合には、かかる指定特許を根拠として、香港特許の取消を請求することができる。本稿では、香港特許の取消請求に関する判決の内訳について紹介する。
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2017.06.20
香港における均等論に対する裁判所のアプローチ香港においては、非文言上の侵害を判断するために、一般的に均等論は用いられないが、これに近い目的論的解釈が用いられる。目的論的解釈の適用に際して、香港の裁判所は、当業者が特許の意味をどのように解釈するかを求める。香港においては、包袋禁反言の原則に関する判例法はなく、訴訟手続において包袋禁反言に基づく主張が認められない可能性が高い。
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2017.06.13
香港における商標異議申立制度香港においては、何人も、出願の公告日から3ヵ月以内に、香港知的財産局(Hong Kong Intellectual Property Department)商標登録所(Trade Mark Registry)(以下、「商標登録所」に対し、異議申立を提起することができる。一般的な異議申立理由は、相対的理由および絶対的理由に基づく。当事者双方が和解交渉を希望する場合、任意の時期に異議申立手続の一時停止を申請することができる。手続の一時停止は、出願人と異議申立人の両者によって共同で申請されなければならない。商標登録所は、最大9ヵ月までの停止期間を認めることができる。
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2017.05.18
香港におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務香港知識産権署の特許登録部は、香港における特許付与に先立つ実体審査を実施していないため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを含む標準特許が付与されるか否かは、指定対象となる3つの特許官庁の実務慣行によって決定される。短期特許の場合、特許付与前の実体審査が行われないので、プロダクト・バイ・プロセス形式のクレームに対して出願手続の過程および特許付与の段階で拒絶がなされることはない。
香港における特許権の行使について言えば、関連の判例法が香港に存在しないため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について、香港の裁判所はイギリスの判例法を踏襲する可能性が最も高い。従って裁判所は、製品それ自体が新規である場合に限りプロダクト・バイ・プロセス・クレームは新規と見なされるとの判断を示す可能性が高い。しかしながら、クレームに示された方法は侵害判断においては引き続き重要な限定となりうる。この点はまだ不確実であり、香港の判例法の発展が待たれる分野である。
本稿では、香港におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務について、Bird & Bird (Hong Kong)の弁護士Ted CHWU氏が解説している。
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2017.02.22
香港における商標のコンセント制度「商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書」(平成28年2月、株式会社サンビジネス)Ⅲ-3-(1)-(vi)では、香港における商標のコンセント制度について、香港商標条例に規定されているコンセント制度の概要が説明されている。さらにⅢ-3-(3)では各国のコンセント制度が一覧表で比較されている。また、資料として質問票に対する現地回答、および香港商標条例における関連規定が紹介されている。
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2016.06.14
香港における商標権に基づく権利行使の留意点香港において、商標権に基づく権利行使として、商標条例に基づく商標権侵害訴訟およびコモンロー上の詐称通用訴訟を提起することにより、差止命令、損害賠償請求、不当利得の返還請求、引き渡し等の命令による救済が可能となっている。また、取引表示条例に基づく税関での取締りが可能であり、税関は違反者を逮捕し、模倣品および海賊版を押収し、更に商標権侵害に対する刑事訴追を行う権限を有している。
本稿では、香港における商標権に基づく権利行使の留意点について、Emily Yip & Coの弁護士Emily Yipが解説している。
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2016.05.31
香港における「商標の使用」と使用証拠(本記事は、2023/12/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37849/香港において、商標登録は、商標権者またはその同意を得た者により少なくとも継続して3年間香港で真正に使用されておらず、不使用の正当な理由がない場合には、第三者からの不使用取消請求があれば取り消される。商標権者にとって、商標の登録日から3年以内に、登録されたすべての指定商品または指定役務に関して、その登録商標の真正な使用を開始し、3年以上の継続する期間にわたる商標の使用休止を避け、さらに使用証拠を保管することが重要である。