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2013.01.29
中国における意匠の分割出願(2022年10月4日訂正:
本記事のソース「費用について」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)中国では、意匠出願が下記の分割できる時期にあれば、出願人は、自発的に又は拒絶理由通知に応答する際に、出願された意匠について分割出願を行うことができる。ただし、分割出願は親出願の図面に表された範囲を超えてはならない。
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2013.01.25
(中国)意匠出願における図面間の不一致について意匠出願をする場合、通常は六面図、すなわち、正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図及び左側面図を提出して、保護を受けたい意匠を特定する。本件は、背面図に不備があったため他の図面と不一致が生じており、それを理由に特許庁審判部により無効の決定がなされ、第一審でも無効の決定が支持されたものの、高裁において、背面図の瑕疵は微細なものとして無効決定及びそれを支持した原審判決が覆された事案である。
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2013.01.22
中国の第一審知的財産権民事訴訟の管轄基準中国の第一審知的財産権民事訴訟の管轄基準は、最高人民法院の示す司法解釈により定められます。例えば、訴額が2億元以上である等の基準を満たす第一審知的財産権民事訴訟は、高級人民法院の管轄となります。
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2013.01.22
(中国)冒認出願の疑いがある意匠権について本件は、新規性がないとした無効審決を不服として審決取消訴訟が提起された事案である。本件意匠に対しては、訴外第三者が本件意匠の創作者は自分であるとの確認訴訟を提起し、また、本件審決取消訴訟では、無効審判の請求人である企業が、当該意匠は自社の意匠を模倣したものと主張するなど、冒認出願が疑われていた。
審決取消訴訟の原告(意匠権者)は、第三者による確認訴訟を理由に無効審判手続を中止するように求めたにもかかわらず無効審決が出たことは違法であると主張したが、裁判所は原告の主張を認めなかった。無効審判では冒認ではなく、新規性喪失を無効理由としていたことから、審決取消訴訟では公知意匠の類否についての原審決の判断のみが審理され、無効審決が支持された。 -
2013.01.18
中国における特許出願の早期権利化(早期公開/早期審査/優先審査/PPH)(本記事は、2021/5/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19894/中国における特許出願の早期権利化を図るための手段としては、早期公開の請求及び早期審査請求、中日専利審査高速路(PPH)制度の活用、所定技術分野の特許出願についての優先審査制度がある。具体的には以下の通りである。
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2012.12.25
(中国)判例の調べ方―最高人民法院・中国知識産権裁判文書網(本記事は、2018/10/23、2019/2/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/16019/(2018/10/23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/16497/(2019/2/7)中国の(知的財産事件を含む)判例検索に有用なウェブサイトとして最高人民法院の中国知識産権裁判文書網のウェブサイトがあります。誰でも無料でアクセス可能です。
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2012.12.21
(中国)無効理由の提出期限超過の例外無効審判請求の無効理由は法定期間内に提出しなければならない。本件は、意匠権が無効審判で特許庁審判部によって維持決定がなされ、それを不服とした無効審判請求人が審決取消訴訟を起こしたもので、証拠補充期間経過後に提出した無効理由の扱いについて争った事案である。
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2012.12.18
(中国)証拠の提出期限超過/証拠の翻訳/組物の意匠について証拠は定められた期間内に提出しなければならない。本件では、証拠として提出したコピーの内容の信憑性を立証するために法定期限超過後に提出された当該コピーの原本の内容に、コピーと相違する部分があることが問題となったが、既に提出済みの資料の原本であるとして、新たな証拠の提出には該当しないとされた。
また、本件意匠は7つの部品を組み合わせて構成される意匠であり、出願時には、各部品単位の図面が提出されているが、組み合わせて一つの物品として機能するものである場合は、組み合わせた状態の全体形状のみが審査対象となると判断された。 -
2012.12.14
中国で保護される商標の類型(本記事は、2017/7/27、2021/5/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13926/(2017/7/27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19984/(2021/5/27)中国商標は、構成要素によって、文字商標、図形商標、立体商標、色彩の組合せ商標及び前述の要素の組合せによる結合商標に分けられている。また、使用対象等により、商品商標、役務商標、証明商標、団体商標に分けられている。さらに、知名度によって、馳名商標、著名商標などに分けられている。中国で保護される商標の類型と日本の類型とは、制度及び実務上の運用において多くの点で相違している。
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2012.12.04
中国における意匠出願の補正意匠の出願人は、出願日から2ヵ月以内に意匠出願書類を自発補正することができる。また、出願人は、拒絶理由通知又は補正指令を受けた場合、それらに応答する際にも出願書類を補正することができる。ただし、いずれの場合にも出願時に提出した図面に現れた範囲を超えてはならない。