■ 全130件中、61~70件目を表示しています。
-
2017.09.14
韓国における特許出願手続きの期日管理(本記事は、2023/2/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33907/特許出願から登録まで、審査請求期間、拒絶理由通知対応期間、拒絶査定を受けた際の再審査請求または拒絶査定不服審判請求可能期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。
-
2017.09.14
韓国における特許出願の拒絶査定不服審判請求時の留意点(本記事は、2023/2/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33775/再審査請求制度が導入される前の従前法(2009年6月30日以前の出願に適用)では、拒絶査定不服審判請求の後30日以内に明細書の補正の機会があったが、現行法(2009年7月1日以降の出願に適用)のもとでは審判請求後に補正することができる機会がない。
-
2017.07.13
韓国における特許分割出願制度の活用と留意点(本記事は、2022/12/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27306/分割出願は、2つ以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新しい出願として分割することをいう。特許出願は1発明1出願でしなければならないが、その要件に違反した場合、または詳細な説明で記載された内容中の発明について保護を受けることを望む場合、その発明について新たに分割出願をすることができる。審査過程中または特許査定後分割出願が可能な期間に留意し、分割出願制度を上手く活用すべきである。
-
2017.07.11
ロシアにおける特許取得-ユーラシア特許制度「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第1章第1節(2)では、ユーラシア特許制度に基づくロシアにおける特許取得について、ユーラシア特許制度の特徴、出願人適格および特許要件、出願から特許付与までの手続の流れ、審判請求と行政無効手続、手数料、公告等が説明されている。
-
2017.07.06
韓国における特許明細書等の補正ができる時期(本記事は、2024/12/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40275/特許明細書は補正することができる時期が制限されている(特許法第47条、実用新案法第11条)ため、補正することができる時期を熟知した上で補正しなければならない。
-
2016.06.08
ニュージーランドにおける分割出願に関する留意事項(本記事は、2023/3/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33998/ニュージーランドにおける分割出願の形式的および実体的要件について説明する。ニュージーランドでは2013年に特許法が改正された。本稿では、この改正された特許法が適用される分割出願と、改正前の特許法が適用される分割出願について説明する。
-
2016.06.01
フィリピンにおける分割出願に関する留意点フィリピンでは、出願人は、自発的にまたは庁指令に応じて分割出願を行うことができる。分割出願の時期的要件および実体的要件を説明する。また、分割出願の審査請求期限、分割出願からの分割出願の可否、親出願との二重特許についても説明する。
-
2016.05.27
オーストラリアにおける庁指令に対する応答期間(本記事は、2022/11/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27031/オーストラリアにおける実体審査においては、実体審査の結果、拒絶理由が見出された場合、拒絶理由を指摘する第一回庁指令の日付から起算する所定期間内(以下“受理期限”)に、全ての拒絶理由を解消し、出願の受理を受けなければならない。この受理期限は、通常の特許出願である標準特許出願において、2013年4月15日より前に審査請求した場合は第一回庁指令の日から21ヶ月であり、2013年4月15日以降に審査請求した場合は第一回庁指令の日から12ヶ月である(2013年4月15日付で特許法改正が施行)。
-
2016.05.27
台湾における特許分割出願実務台湾では、2013年1月1日の「専利法」(日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)改正以降、分割出願の提出期限に関する規制が緩和され、原出願の初審審査特許査定書の送達後30日以内に分割出願を行うことが可能となった。しかし、依然として、原出願の特許査定前に分割出願を提出することが推奨される。
-
2016.05.25
オーストラリアにおける分割出願に関する留意事項(本記事は、2023/2/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33771/オーストラリアでは、親出願が標準特許出願(実体審査を経て権利期間が出願から20年の標準特許が付与される特許出願)であるかイノベーション特許出願(実体審査を経ずに権利期間が出願から8年のイノベーション特許が付与される出願)であるかに応じて、分割出願に適用される法律や規則が異なる。本稿ではそれらの点について詳細に論じる。