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2015.06.12
日本とブラジルにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較ブラジルにおける意匠の新規性喪失の例外規定は、公開日から180日間の猶予が与えられている。日本と同様に発明者自身による開示も新規性喪失の例外規定の適用対象となっている。証明書の提出は義務ではないが、ブラジル知財庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial : INPI)の判断で、開示した証拠を求められる場合がある。
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2015.03.31
ベトナムにおけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異ベトナムは、知的財産権の保護に関するパリ条約および特許協力条約(PCT)の加盟国であり、優先権を主張するパリ条約ルートおよびPCTルートの何れのルートからも特許出願をすることができる。パリ条約ルート出願の場合、ベトナム国家知的財産庁は通常、最初の出願がなされた出願人の自国特許庁が発行した実体審査の結果を参照して保護を認めるか否かを検討し、決定する。PCTルート出願の場合、ベトナム国家知的財産庁の検討および決定は、国際調査および国際予備審査の結果に加え、当該PCT出願の国内移行手続が行われた米国、EU、日本等の主要特許庁の見解も考慮される。
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2015.03.31
韓国における特許出願時の留意事項韓国における特許出願に際しては、医療行為に使用する機器や医薬品、一定の条件を満たす医療方法等については、産業上利用可能な発明と見なされるが、医療行為自体は産業上の利用可能性がない発明と見なされるため注意が必要である。また、請求項の作成にあたっては、請求項の多重引用が禁止されており、他の請求項を引用した結果として多重引用とならないよう注意が必要である。さらに、新規性喪失例外の適用については、事前に公開する際に、例外適用を受けるための手続きを踏まなければならない。
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2015.03.31
韓国における意匠の新規性要件と新規性喪失の例外韓国における意匠登録出願については、韓国デザイン保護法(日本における意匠法に相当。)第33条に規定する新規性要件を満たさなければならない。ただし、デザイン保護法第36条によると、その出願前に新規性を喪失した場合、その新規性を喪失した日から6ヶ月以内に意匠出願をする場合には、その出願意匠の審査においてその公知意匠を公知でないものと見なす新規性喪失の例外規定が設けられている。原則として、意匠の新規性喪失に至った方法や理由にかかわらず、この新規性喪失の例外規定が適用される。
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2015.01.06
フィリピンにおける知的財産権侵害または不正競争の立証「模倣対策マニュアル フィリピン編」(2010年3月、日本貿易振興機構)IIIでは、フィリピンにおける知的財産権侵害または不正競争の立証について、知的財産権侵害の検証、訴訟提起において検討すべき要素、日本企業が直面する知的財産権侵害の問題、侵害訴訟を提起できる主体等が説明されている。
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2014.03.21
マレーシアにおける優先権主張を伴う特許出願マレーシアにおける特許出願において優先権を主張する場合、出願時の願書において、優先権を主張する旨を宣誓する必要がある。基礎出願の出願書類の謄本は必ずしも出願時に提出する必要はないが、登録官から提出を求められた日から3ヵ月以内に提出しなければならない。優先権主張の期間は基礎出願から12ヶ月以内であり、部分優先や複数優先も認められる。
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2014.02.28
韓国の包袋入手手順について(本記事は、2018/12/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/16338/韓国特許庁の電子出願ポータルサイト(特許路)において、包袋情報を閲覧することができる。入手できる情報は1999年以降の出願、登録及び審判関連書類等である。包袋情報を閲覧するためには事前に韓国特許庁にコード登録し、IDとパスワードを取得する必要がある。韓国国籍を有さなくても韓国国内に住所や営業所がある場合はコード登録可能である。包袋情報の閲覧申請は韓国語で行い、包袋情報も韓国語である。オンラインで包袋情報の閲覧、証明書類の閲覧及び印刷を行うためには、通知書閲覧機プログラムをダウンロードしておく必要がある。
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2014.02.03
中国における職務発明の奨励金、報酬についての法律問題「職務創造発明者、考案者への奨励、報酬紛争をめぐる法律問題の研究調査レポート」(2011年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)第二部分では、中国における職務発明の法律問題について、具体的には、職務発明の認定問題、特許・実用新案・意匠の実施の認定、奨励と報酬の認定、証拠、時効の問題等について説明されている。